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印刷ページ表示掲載日:2011年7月6日更新

東日本大震災復興緊急保証制度

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律」第128条第1項の規定に基づき、東日本大震災の被災中小企業者に対応した、新たな保障制度ができました。

本保証制度は被災した中小企業者等が金融機関から事業の再建または経営の安定に必要な資金の借入を行う場合、信用保証協会が保証する制度です。

平成23年5月23日から平成24年3月31日までえの貸付実行分が対象になります。

対象となる中小企業者

(イ)地震等により直接被害を受けた中小企業者で、原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して10%以上減少していること。

(ロ)地震等により直接被害を受けた中小企業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

申請書ダウンロード

認定申請の方法

  1. 認定申請書2通
  2. 業種および売上高の減少が確認できる書類の写し

上記の書類を産業振興課商工観光係まで提出してください。


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