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印刷ページ表示掲載日:2020年6月29日更新

目的

川崎町の将来像である「人と自然が息づく美しい町」実現のため、川崎町における無秩序な開発行為を防止し、開発事業を行う者に対し協力と負担を要請し、地域の自然的、社会的、経済的および文化的な条件に配慮して、健康で文化的な住みよい町づくりを達成する。

開発行為の定義

主として建築物の建設、または特定工作物の建設の用に供する目的で、切土、盛土、整地等により、土地の区画形質の変更をもとなうものおよび必要な施設の整備を行うものをいう。 

開発の基本

当町の定める基本構想、川崎町国土利用計画および都市計画法に基づく都市計画並びに自然公園法に基づく公園計画にしたがった計画的な開発を図るものとする。

適用の範囲

  1. 開発行為を行う施行区域の面積が1,000平方メートル以上の事業。
  2. おおむね連続した土地のおいて1,000平方メートル未満の開発行為が数回または同時に分画して施行され、その累積が1,000平方メートル以上となる場合。
  3. 町長は、住民の福祉もしくは自然の環境の保全に著しく影響を及ぼすと認められる資源の採取、施設の設置または土石の処分に関しても必要な勧告をすることができる。

適用除外

  1. 国、宮城県または川崎町が行う事業。
  2. 町長が特に認める公益的法人(土地区画整理事業および公社)が行う事業。
  3. 国、県、または町の助成を受けて行う農業、林業または漁業を営む者、
    またはこれらの団体が農業、林業または漁業の生産活動上必要な開発事業については適用しない。
    ただし、これらの業務を営むものの住居およびの用に供する建築物の建築については、この限りではない。

事前協議

  1. 開発事業を行うとする者は、関係法令規程等に定める申請の前に開発計画の内容全般について町長と協議しなければならない。
  2. 開発事業は前項の協議を行う場合は、区域の位置、規模、用途等を記載した開発行為事前協議申出書(様式第1号)
    および設計説明書(様式第2号)並びに町長が必要と求める設計図書、その他必要な書類を提出しなければならない。

※詳細は川崎町開発指導要綱 [PDFファイル/461KB]をご覧ください。
※提出書類は下記の川崎町開発指導要綱 Word様式 、PDF様式 をご利用ください。

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