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国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。
公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」が昭和47年に制定され、都市計画区域内(一部例外有り)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在および面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項を市町村長に届け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引きに先立ち、土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
※各項目をクリックすると関係官公庁へリンクしていますので、詳細を確認の上関係書類をダウンロードして届出を行ってください。
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