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川崎町は、令和2年国勢調査で、人口が 8,345 人となり、平成 7 年からの 25 年間で約 23%の減少となったことから、令和4年 4 月 1 日より過疎地域に指定さ れました。令和 3 年 4 月1日施行の「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法」 では、計画を策定し、それに基づき事業を実施することで、国から財政支援を受けつつ、人口減少対策等に取り組むことができるとされていることから、本計画を策定 するものです。
令和4年4月1日から令和8年3月 31 日まで
本計画では、第6次川崎町長期総合計画の4つの基本方針を過疎対策にも共通する重要な要素と位置付け、引用することとしています。
・協働 「可」能性の追求
・身の丈 あらゆる「輪」が織りなす未来
・安心 様々な幸せを呼び込む風土「作」り
・健やか 「希」望に満ちた日々の追求
また、公共施設の管理に関しては、公共施設等総合管理計画において、
(1)「量」の見直し
(2)「質」の見直し
(3)「コスト」の見直し
の3つの基本方針を掲げていますので、これらも併せて共通の方針としています。
長期総合計画と共通する目標として、令和7年の人口を 7,900 人と設定します。人口減少の緩和を目指して、様々な施策を展開します。
・川崎町過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/854KB]
・川崎町過疎地域持続的発展計画概要版 [PDFファイル/244KB]
対象となる方、業種、設備、および申請の方法などを下記によりご確認ください。
・川崎町過疎地域における固定資産税の課税免除について [PDFファイル/155KB]
また、課税免除の申請書の様式および提出書類は下記のとおりです。町税務課までご提出ください。
提出書類
・登記事項証明書
・家屋および構築物の図面
・土地、家屋および構築物の取得価格を証する書類の写し
・「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」および「特別償却限度額の計算に関する付表」の写し
宮城県において課税している事業税、不動産取得税について課税免除を受けたい場合は、宮城県に申請する必要があります。下記のリンクより詳細を確認のうえ、申請してください。
宮城県ホームページ<外部リンク>
この制度の対象となる資産を取得した場合、対象の償却資産および家屋の特別償却を行うことができます。特別償却を行うことにより、設備等の導入直後の税負担を軽減し、資金繰りを円滑に行うことができます。申請にあたっては、取得した資産が計画に適合することを証明する書類を確定申告の際に提出する必要があります。下記の申請書により確認書の発行を申請してください。こちらは町地域振興課までご提出ください。
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/18KB]
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [PDFファイル/150KB]
提出書類
・法人登記簿謄本(※法人の場合のみ、写しでも可)
・企業の概要がわかる書類(会社案内パンフレットなど)
・取得した設備の取得価格が確認できる書類
・取得した設備の図面等
※以下、土地、建物およびその付属設備がある場合
・土地および建物の登記簿謄本(写しでも可)
・土地売買契約書およびその代金領収書の写し
・建築確認申請書の写し
・建築請負契約書の写し
・建物の引渡書の写し
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