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国では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)から中小企業等経営強化法に移管(令和3年6月16日施行)ました。中企業の生産性革命の実現のため設備投資の支援することとしております。
本制度では、市町村が、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。その後本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
本町では、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月20日に国の同意を得ました。
令和3年2月18日に「導入促進基本計画」の変更の同意を得ました。
令和3年8月3日に「導入促進基本計画」の変更の同意を得ました。
令和5年8月16日に「導入促進基本計画」の変更の同意を得ました。
川崎町では税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特定率は「1/2」としました。
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち先端設備導入計画の認定を受けた者
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
様式や詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
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