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平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、策定した「川崎町創業支援等事業計画」について平成28年1月13日付けに経済産業大臣および総務大臣から認定を受け、令和2年12月23日付けで変更内容の認定を受けました。
■川崎町創業支援事業計画【概要図】 [PDFファイル/206KB]
■川崎町創業支援事業計画【計画期間:平成28年4月1日から令和8年3月31日まで】[PDFファイル/303KB]
創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者は町が発行する証明書により登録免許税の軽減等の支援を受けることができますので積極的にご活用ください。
特定創業支援等事業により支援を受けた次に該当するもの
(1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
■証明に関する申請書 [PDFファイル/141KB]
■証明に関する申請書[Wordファイル/43KB]
※認定は経済産業省の規定により令和8年3月31日までとなっています。
【参考資料】
■特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に係る事務手引き [PDFファイル/155KB]
川崎町の特定創業支援等事業は国道286号線沿いにあるドーム型の建物「SPRING」(スプリング)にて支援しています。創業支援事業者である川崎町商工会の職員は、原則毎月第3木曜日にSPRINGに常駐しています。
SPRINGにて創業に関する相談や、ビジネススクール(経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目の知識が身につく授業)をすべて受講した創業者へ川崎町が証明書を発行します。
※ビジネススクールを都合によりすべて受講できなかった場合は個別に補講をいたします。
(1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円 合同会社設立は6万円が3万円
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6か月前から利用することができます。
保障の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
特定創業支援等事業により支援を受けた事業者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能。(別途、審査を受ける必要があります。)
(1)住所地および居住地がともに川崎町で、前年度までの町に納めるすべての税を完納している者
(2)創業する事業の事業所等を川崎町に置く事業者で1年以内に新たに創業する者
(3)過去に申請している者で同じ事業内容での申請でない者
対象経費の2分の1以内 上限30万円
詳しくは下記要綱をご確認ください。
■川崎町創業支援補助金要綱 [PDFファイル/222KB]
■川崎町創業支援事業補助金申請書 [PDFファイル/402KB]
■川崎町創業支援事業補助金申請書 [その他のファイル/48KB]
宮城県に本社・本店を置いて創業または第二創業、UIJターン創業する以下の中小企業者
(1)補助金の募集開始日以降6か月以内に創業等する者
(2)補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む)
(3)UIJターンをして、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに創業等する者
(4)UIJターンをして、補助金の募集開始日以前1年以内に創業等した中小企業者(個人事業者を含む)
単年度100万円以内
補助対象経費の2分の1以内
※採択30件程度
補助金交付決定の日が属する年度およびその翌年度の2か年度
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
https://www.joho-miyagi.or.jp/startup<外部リンク>
産業競争力強化法について(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
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