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印鑑登録は不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成など、
権利や義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されています。
印鑑登録の申請は原則として本人が直接窓口で行ってください。
代理人による申請の場合は、即日登録はできません。
印鑑登録をされた方には、「印鑑登録証」をお渡しします。
印鑑登録の手順については下記をご覧ください。
※15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません
印鑑登録証明書を申請する際は、本人、代理人にかかわらず
必ず「印鑑登録証」が必要となります。
※登録している印鑑または印鑑登録証をなくした場合は、あらためて印鑑登録が必要です。
※登録している印鑑を変更したい場合は、一度廃止届をし、再度登録手続きを行ってください。
※町外へ転出した場合は、印鑑登録は自動的に廃止となります。
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