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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

印鑑登録は不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成など、
権利や義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されています。

印鑑登録の手続き

印鑑登録の申請は原則として本人が直接窓口で行ってください。
代理人による申請の場合は、即日登録はできません。

印鑑登録をされた方には、「印鑑登録証」をお渡しします。

印鑑登録の手順については下記をご覧ください。

印鑑登録手順.pdf [PDFファイル/94KB]

1.印鑑登録できる方

  • 川崎町に住民票(住民登録)がある方

  ※15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません

2.登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている氏名と違う氏名のもの
  • 氏名以外のものが彫られているもの
  • ゴム印やプラスチックなどの変形しやすいもの
  • ふちがかけているもの
  • 印影の大きさが8mmの正方形より小さいもの、または25mmの正方形より大きいもの
  • 同一世帯ですでに他の方が登録しているもの

印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書を申請する際は、本人、代理人にかかわらず
必ず「印鑑登録証」が必要となります。

※登録している印鑑または印鑑登録証をなくした場合は、あらためて印鑑登録が必要です。

※登録している印鑑を変更したい場合は、一度廃止届をし、再度登録手続きを行ってください。

※町外へ転出した場合は、印鑑登録は自動的に廃止となります。

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