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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、全員加入することが義務付けられています。
加入者は3つの種類に分けられます。

第1号被保険者

自営業者、農林漁業者、無職、学生等

保険料は、ご自分で納めます。日本年金機構から被保険者あてに納付書が送付されます。
納めた保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。

第2号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者

保険料は給料などから差し引かれ、それぞれの年金制度から
国民年金制度に支払われていますので、個人で納める必要はありません。

第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

保険料は、ご自分で納める必要はありませんが、届け出をしなければなりません。
保険料は配偶者の加入する年金制度がまとめて負担する仕組みになっていますので、
配偶者の給料から天引きされることはありません。

任意加入者(希望で加入する人)

  • 20歳以上60歳未満の人で厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けることのできる人
  • 60歳以上65歳未満の国内に住所を置いている人
  • 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)

※65歳になるまで任意加入しても老齢基礎年金を受けるための期間が
不足している人は70歳になるまで加入することができます。
ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人が対象で、
年金の受給資格期間を満たすまでの加入となります。

※ 保険料納付は原則として口座振替になります。


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