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険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、最低10年以上の保険料を納めること(納付猶予・納付特例期間・免除期間・第3号被保険者期間・カラ期間を含む)が必要です。
月額16,980円(令和6年度)
月額400円
※第1号被保険者で希望する人だけが定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納付すると「納めた月数×200円」で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
保険料は前納することができます。前納すると保険料が割引されます。保険料は2年経つと時効により納付できなくなりますので、納め忘れのないようにご注意ください。
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納付方法 |
1か月分 |
6か月分※1 |
1年分※2 |
2年分※3 |
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月々の支払の合計額 |
16,980円 |
101,880円 |
203,760円 |
413,880円 |
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前納 |
現金・クレジットカード支払 |
16,980円 |
101,050円 |
200,140円 |
398,590円 |
口座振替 |
16,920円 |
100,720円 |
199,490円 |
397,290円 |
国(日本年金機構)から送付される納付書で、各金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(一部取り扱いを行っていないところがあります)・農協などで納めてください。
なお、保険料が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアで納付できません。
口座振替にすると指定した口座から自動的に引き落とされ、納付のためにそのつど金融機関などに出向く手間が省けるばかりか、納め忘れから年金が受け取れなくなることもありませんので、とても便利で確実です。
口座振替は「当月保険料を翌月末引落し」ですが、早割制度を利用し、「当月保険料を当月末引落し」すると、月額60円割引されます。
金融機関・年金事務所等へ
をお持ちのうえ「口座振替申出書」に必要事項を記入してお申し込みください。
ご希望される方はお申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
経済的な理由などから保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料の全額または一部が免除される制度があります。保険料を未納のままにしていると年金が受けられなくなることもありますので、お早めに町民生活課の国民年金係へご相談ください。
免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。
届け出るとその期間の保険料全額が免除されます。
申請して承認を受けると免除されます。
免除の種類 | 免除の所得基準額 | 月額保険料 |
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全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | 0円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4,100円 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 8,210円 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 12,310円 |
免除承認期間は、7月から翌年の6月までとなります。ただし、申請が遅れた場合でも直前の7月までさかのぼって承認を受けることができます。引き続き免除を受ける方、新たに免除の申請をする方は、申請が必要です。
「全額免除」(失業、天災等を理由とした場合を除く)が承認された方で、申請時に継続申請の希望をされた場合、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても継続して申請があったものとし、自動的に審査を行います。
ただし、申請が必要な場合もありますので、詳しくは国民年金係までお問い合わせください。
30歳未満の第1号被保険者の方には、本人と配偶者の前年の所得が基準以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。所得の高い世帯主(主に親など)と同居している場合も利用できます。
学生本人の前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる学生は、20歳以上の大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。
この申請を行うときは、学生証の写しまたは在学証明書を添付してください。引き続き免除をうける方は、毎年度申請が必要です。
※平成20年度より、一部の学校にて申請を受け付けることができるようになりました。 詳しくは在学中の学校までお問い合わせください。
受給資格期間 | 老齢基礎年金を受けるとき | 障がい・遺族年金を受けるとき | 追納期間 | |
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全額免除 | 算入されます | 年金額に2分の1が反映(注1) | 保険料納付済期間 と同じ扱いです |
10年以内 |
4分の3免除 | 年金額に8分の5が反映(注2) | |||
半額免除 | 年金額に4分の3が反映(注3) | |||
4分の1免除 | 年金額に8分の7が反映(注4) | |||
若年者納付猶予 | 年金額には 反映されません |
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学生納付特例 | ||||
未納 | 算入されません | 受給資格期間に 算入されません |
2年以内 |
※ 国庫負担の割合はこれまで「3分の1」でしたが、平成21年4月以降の加入期間については、「2分の1」に引き上げられました。
※ 平成20年度までは(注1)=1月3日、(注2)=1月2日、(注3)=2月3日、(注4)=5月6日が年金額に反映します。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6か月前から届出可能
ただし届出ができるのは平成31年4月1日からです
出産前に提出→母子健康手帳など
出産後に提出→
基本的には不要ですが被保険者とお子様が別世帯の場合は
出産日と親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)が
必要となります
さらに詳しい解説等は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください(クリックすると専用ページに移動します)。
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