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印刷ページ表示掲載日:2024年6月7日更新

険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、最低10年以上の保険料を納めること(納付猶予・納付特例期間・免除期間・第3号被保険者期間・カラ期間を含む)が必要です。

保険料の額

定額保険料

月額16,980円(令和6年度)

付加保険料

月額400円

※第1号被保険者で希望する人だけが定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納付すると「納めた月数×200円」で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

保険料の納付方法

保険料は前納することができます。前納すると保険料が割引されます。保険料は2年経つと時効により納付できなくなりますので、納め忘れのないようにご注意ください。

 

納付方法

1か月分

6か月分※1

1年分※2

2年分※3

月々の支払の合計額

16,980円

101,880円

203,760円

413,880円

前納

現金・クレジットカード支払
(割引額)

16,980円
(0円)

101,050円
(830円)

200,140円
(3,620円)

398,590円
(15,290円)

口座振替
(割引額)

16,920円
(60円)

100,720円
(1,160円)

199,490円
(4,270円)

397,290円
(16,590円)

  • ※1 6ヶ月分前納は、4月~9月分保険料を4月末までに納め、10月から翌年3月分保険料を10月末までに納めます。(口座振替の場合はそれぞれ4月末、10月末に口座引落しします。)
  • ※2 1年分前納は、4月~翌年3月分保険料を4月末までに納めます。(口座振替の場合は4月末に口座引落しします。)
  • ※3 2年分前納は、 4月~翌々年3月分保険料を4月末までに納めます。(口座振替の場合は4月末に口座引落しします。)
    なお、保険料額は令和6年4月~令和7年3月は16,980円、令和7年4月~令和8年3月は17,510円で、それぞれの12ヶ月分の合計となります。

納付書で納付する場合

国(日本年金機構)から送付される納付書で、各金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(一部取り扱いを行っていないところがあります)・農協などで納めてください。
なお、保険料が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアで納付できません。

口座振替で納付する場合

口座振替にすると指定した口座から自動的に引き落とされ、納付のためにそのつど金融機関などに出向く手間が省けるばかりか、納め忘れから年金が受け取れなくなることもありませんので、とても便利で確実です。

「口座振替早割」もご利用ください。

口座振替は「当月保険料を翌月末引落し」ですが、早割制度を利用し、「当月保険料を当月末引落し」すると、月額60円割引されます。

  •  既に口座振替を利用されている方も、早割制度をご希望される場合は、再度お申し込みが必要です。手続きには日数がかかりますのでお申し込みの際は、早めにお申し込みください。
  •  早割制度を利用する場合、初回の口座振替で2ヶ月分の保険料が引落しになります。
  •  残高不足で口座から引き落としができなかった場合は、割引がなくなりますのでご注意ください。

口座振替のお申し込みは

金融機関・年金事務所等へ

  1. 預貯金通帳
  2. 金融機関届け出印
  3. 納付書

をお持ちのうえ「口座振替申出書」に必要事項を記入してお申し込みください。

クレジットカードでも納付できます

ご希望される方はお申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

  • 金融機関などの窓口でクレジットカードを提示してお支払いただく方法ではありません。
  • 支払は「毎月払い」または「前納(1年・半年)」になります。
  • お支払いいただける保険料は「定額保険料」および「付加保険料込みの定額保険料」です。保険料の一部を免除されている場合はご利用できません。
  • カード会社へのお支払い回数は一回払いのみとなります。(分割払い、リボ払い等はご利用いただけません。)

保険料の免除制度

経済的な理由などから保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料の全額または一部が免除される制度があります。保険料を未納のままにしていると年金が受けられなくなることもありますので、お早めに町民生活課の国民年金係へご相談ください。

納付が困難な方には

免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。

法定免除

届け出るとその期間の保険料全額が免除されます。

  • 生活保護法などによる生活扶助を受けているとき。
  • 障がい基礎年金、被用者年金の障がい年金を受けているとき。(1級、2級のみ)

申請免除

申請して承認を受けると免除されます。

  • 本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準額以下のとき。
  • 失業や天災などの理由により、納付が困難なとき。
    ※雇用保険受給資格者証、雇用保険者離職票等の公的機関の証明書が必要です。
  • 所得が基準額以下で全額納付することが困難なとき。
    (保険料一部免除)※3月4日免除・半額免除・1月4日免除があります。

所得による免除の基準

免除の種類 免除の所得基準額 月額保険料
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 0円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 4,100円
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 8,210円
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 12,310円

免除承認期間について

免除承認期間は、7月から翌年の6月までとなります。ただし、申請が遅れた場合でも直前の7月までさかのぼって承認を受けることができます。引き続き免除を受ける方、新たに免除の申請をする方は、申請が必要です。

継続申請が可能です

「全額免除」(失業、天災等を理由とした場合を除く)が承認された方で、申請時に継続申請の希望をされた場合、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても継続して申請があったものとし、自動的に審査を行います。
ただし、申請が必要な場合もありますので、詳しくは国民年金係までお問い合わせください。

若年者納付猶予制度

30歳未満の第1号被保険者の方には、本人と配偶者の前年の所得が基準以下の場合、申請し承認されると保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。所得の高い世帯主(主に親など)と同居している場合も利用できます。

学生納付特例制度

学生本人の前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる学生は、20歳以上の大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生です。
この申請を行うときは、学生証の写しまたは在学証明書を添付してください。引き続き免除をうける方は、毎年度申請が必要です。

※平成20年度より、一部の学校にて申請を受け付けることができるようになりました。 詳しくは在学中の学校までお問い合わせください。

免除、納付特例、納付猶予を受けた期間について

  受給資格期間 老齢基礎年金を受けるとき 障がい・遺族年金を受けるとき 追納期間
全額免除 算入されます 年金額に2分の1が反映(注1) 保険料納付済期間
と同じ扱いです
10年以内
4分の3免除 年金額に8分の5が反映(注2)
半額免除 年金額に4分の3が反映(注3)
4分の1免除 年金額に8分の7が反映(注4)
若年者納付猶予 年金額には
反映されません
学生納付特例
未納 算入されません 受給資格期間に
算入されません
2年以内

※ 国庫負担の割合はこれまで「3分の1」でしたが、平成21年4月以降の加入期間については、「2分の1」に引き上げられました。
※ 平成20年度までは(注1)=1月3日、(注2)=1月2日、(注3)=2月3日、(注4)=5月6日が年金額に反映します。

産前産後期間の国民年金保険料免除について

免除期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠(双子など)の場合は出産予定日または出産日が属する月の前月から3か月前から6か月間

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能
ただし届出ができるのは平成31年4月1日からです

必要となる書類

出産前に提出→母子健康手帳など
出産後に提出→
基本的には不要ですが被保険者とお子様が別世帯の場合は
出産日と親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)が
必要となります

さらに詳しい解説等は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください(クリックすると専用ページに移動します)。


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