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国民年金加入者などが死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
厚生年金に加入中の人や、老齢厚生年金または障がい厚生年金の受給権のある人などが死亡したときには、遺族厚生年金も受給できます。
※ 子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1、2級の障がいがある子のことです。
※ 上記1の場合、死亡日の属する月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除、納付特例、納付猶予期間を含む)
が必要です。ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
亡くなった人に生計を維持されていた
第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、「子のいる妻」か「子」しか受給できません。そこで次の二つの独自給付があります。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
年金額 12万円~32万円
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3
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