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印刷ページ表示掲載日:2020年5月16日更新

令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。

廃止後の通知カードの取扱い 

以下の手続きが出来なくなります。

  • 新規発行および再発行
  • 住所や氏名などの記載事項の変更など

 転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある方は、廃止前に変更手続きを行ってください。

本人もしくは同一世帯員が手続きする場合

必要なもの
  1. 通知カード
  2. 届出人の本人確認書類(下記のア1点またはイの2点)
    ア 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳など

代理人申請の方が手続きされる場合

必要なもの
  1. 通知カード
  2. 届出人の本人確認書類(下記のア1点またはイの2点)
    ア 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳など
  3. 委任状

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーの記載された住民票
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載されている事項と一致しているものに限る)

※廃止後に出生等で新たに個人番号が付番された方は「個人番号通知書」により通知されますが、番号確認書類としては利用できません。


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