令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
廃止後の通知カードの取扱い
以下の手続きが出来なくなります。
- 新規発行および再発行
- 住所や氏名などの記載事項の変更など
転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある方は、廃止前に変更手続きを行ってください。
本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
必要なもの
- 通知カード
- 届出人の本人確認書類(下記のア1点またはイの2点)
ア 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳など
代理人申請の方が手続きされる場合
必要なもの
- 通知カード
- 届出人の本人確認書類(下記のア1点またはイの2点)
ア 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
イ 健康保険証、介護保険証、年金手帳など
- 委任状
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載された住民票
- 通知カード(氏名、住所等が住民票の記載されている事項と一致しているものに限る)
※廃止後に出生等で新たに個人番号が付番された方は「個人番号通知書」により通知されますが、番号確認書類としては利用できません。