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戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金曜日)から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など) が便利になります。
なお、戸籍法の一部改正について、詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、 本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになります。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
広域交付の請求ができる方
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。
※配偶者の分の戸籍については、夫婦の婚姻以降の戸籍のみ取得できます。婚姻以前の戸籍は、第三者請求となり取得できません。ただし一方の配偶者が亡くなっている場合は、生存配偶者が死亡配偶者の出生〜死亡までの戸籍を取得できます。
広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
広域交付の請求に必要な持ち物
例)マイナンバーカード、運転免許証
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
川崎町における交付手数料…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は450円、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本)は750円
※交付地の市区町村で定められた金額となります。
広域交付の請求をする際の注意事項
戸籍届出時の戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書等)の添付省略
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
戸籍謄本等の添付省略についての注意事項
例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が 省略できます。
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