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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

指定学校変更制度について

指定された小学校、中学校への就学が困難な場合、下記の条件により、学校を変更することができます。

理由 条件 期間
最終学年での転居 小学校6年生,中学校3年生で転居し、通学に支障がない場合 卒業まで
学期途中での転居 学期途中で転居し、通学に支障がない場合 学期末まで
転居予定 家屋の新築または借家等への入居による転居予定の場合  
留守家族 両親共働き等で、下校後いわゆる鍵っ子になる家庭の場合 事由消失まで
特別支援学級への入級 就学指導審議会の判断により就学すべき学校に特別支援学級が設置されていない場合 指定学校の特別支援学級設置まで
部活動 指定した中学校に希望する部活動がなく、通学に支障がない場合 卒業または希望した部の廃止または退部のときまで
生徒指導上 生徒指導上必要と認められる場合 必要と認める期間まで
いじめ・不登校等 いじめ、不登校等により学校生活の状況から指定学校への就学が困難と認められる場合 事由消失まで
通学が困難な場合 地理的な条件により、指定校に通学することが困難な場合 卒業(事由消失)まで
上記以外で特別な事情があると認められる場合 必要と認める期間まで

申請先および相談先

教育委員会学務課へお問い合わせ下さい。 

 


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