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監査委員は、公正で合理的かつ効率的な町の行政を確保するため、地方自治法に基づいて設置する町長から独立した執行機関です。
監査委員は、町長が、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから、議会の同意を得て選任します。任期は、識見を有する者が4年で、議選監査委員は議員の任期によります。(地方自治法第195条、第196条、第197条)
川崎町では、識見を有する者1人、議員1人、計2人の監査委員が選任されています。なお、識見を有する者から選任される委員が代表監査委員となります。(地方自治法第195条第2項、第199条の3)
お問い合わせ先:監査員事務局(議会事務局内)
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