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本文
監査委員は、町の財務に関する事務の執行および町の経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、町の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査に当たっては、町の事務処理に関し、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織および運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)
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