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18歳年度末まで(高校修了前)の子どもの入院、外来にかかる医療費と食事療養費の一部を助成します。
義務教育修了前の児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)
ひとり親等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
ただし、児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所したとき、手当が支給されるべき者が日本国内に住所を有しないとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき、所得が一定額以上の場合(1月から7月までの手当については前々年分)には、手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
20歳未満の重度または中度の障がい児を監護している方に支給します。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。
※手帳をお持ちでない方でも障がいの程度によっては、該当する場合があります。
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