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印刷ページ表示掲載日:2019年12月26日更新

医療助成

18歳年度末まで(高校修了前)の子どもの入院、外来にかかる医療費と食事療養費の一部を助成します。

児童手当

義務教育修了前の児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり)

児童扶養手当

ひとり親等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。

ただし、児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所したとき、手当が支給されるべき者が日本国内に住所を有しないとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき、所得が一定額以上の場合(1月から7月までの手当については前々年分)には、手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

該当要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重い障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母がDV防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が婚姻によらないで懐胎した児童であるか不明な児童

特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の障がい児を監護している方に支給します。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。

対象になる児童

  1. おおむね療育手帳のAとBの一部に該当する方
  2. 心身障がい者手帳1から3級程度に該当する方

※手帳をお持ちでない方でも障がいの程度によっては、該当する場合があります。


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