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職場の健康保険・船員保険・共済組合などに加入されている方とその被扶養者、生活保護受給者、後期高齢者医療制度(75歳以上の方または65歳以上の一定の障がいのある方が加入する制度)へ加入されている方以外の方は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険へ加入される場合、あるいは、就職などによって新たに他の保険へ加入し国民健康保険から脱退する場合は、役場町民生活課の窓口に届け出が必要です。 ※国民健康保険への加入・脱退の手続きは14日以内に!
世帯主本人が職場の健康保険などに加入されている場合でも、同じ世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、手続きや国民健康保険税の納付の義務は世帯主にあります。
事由 | 手続きに必要なもの | 手続き場所 |
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川崎町に転入したとき |
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町民生活課の窓口 |
職場の健康保険から脱退したとき、 または、その扶養親族から抜けたとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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事由 | 手続きに必要なもの | 手続き場所 |
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川崎町から転出するとき |
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町民生活課の窓口 |
職場の健康保険に加入したときまたは、 その被扶養者となったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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事由 | 手続きに必要なもの | 手続き場所 |
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死亡したとき |
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町民生活課の窓口 |
就学のため親元を離れて生活するとき (住所を別に定めるとき) |
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保健福祉課 (健康福祉センター内) |
町内で住所が変わったとき |
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町民生活課の窓口 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を合併したり分離したとき | ||
保険証をなくしたとき |
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町民生活課の窓口 または保健福祉課 (健康福祉センター内) |
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