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高齢者福祉の増進と敬老精神の高揚を目的に、敬老祝い金を支給します。
※誕生日まで引き続き10年以上川崎町内に住所を有している方
1、2は、敬老の日の前後1ヶ月に支給します。 3は、誕生日に支給します。 ※なお、支給日は、やむを得ない理由により変更する場合があります。
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