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令和6年10月から児童手当制度が変わります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加(偶数月)
※ 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合がカウント対象となります。
令和6年9月分まで(改正前) |
令和6年10月分以降(改正後) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
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所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし | ||
支給月額 |
・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律 5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円
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第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
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支給時期 |
3回(6月、10月、2月) (各前月までの4ヶ月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2ヶ月分を支給) |
※例) 19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→19歳(大学、専門学校在籍中)のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。
(1)現在、児童手当を受給している方の場合
現在、中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している方は、9月末日までに申請事由に変更がない限り、あらためての申請手続きは不要です。高校生世代の児童も養育している(※1)、または高校生年齢までの児童を合わせて3子以上養育している(※2)、など、このたびの制度改正により支給額に影響がある方は、12月に支給される児童手当の額から受給額が変更となりますので、ご確認ください。
※1または※2の場合でも、次に該当する方は、申請が必要です。
(2)現在、児童手当を受給していない方の場合
1.現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方
2.現在、高校生世代の児童のみを養育している方
につきましては、新たな制度のもとで児童手当を受給するために、申請が必要です。
申請が必要な方は、令和6年9月下旬から10月初旬の間に町から申請書とお知らせを同封し送付しております。ご確認のうえ申請手続きをお願いします。
公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。
令和6年9月24日から令和6年11月15日まで
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