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印刷ページ表示掲載日:2024年10月1日更新

令和6年10月から児童手当制度が変わります

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

制度改正の概要

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(2)所得制限、所得上限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に増加(偶数月)

 ※ 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合がカウント対象となります。

 

児童手当制度改正の概要表
 
令和6年9月分まで(改正前)

令和6年10月分以降(改正後)

支給対象  中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方

 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方

所得制限

 所得制限あり  所得制限なし

支給月額

・3歳未満     一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子    10,000円

 第3子以降      15,000円

・中学生      一律10,000円

・所得制限以上   一律  5,000円

・所得上限以上   支給なし

・3歳未満

 第1子、第2子  15,000円

 第3子以降    30,000円

・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)

 第1子、第2子  10,000円

 第3子以降    30,000円

 

第3子以降の要件  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降

支給時期

 3回(6月、10月、2月)

 (各前月までの4ヶ月分を支給) 

 6回(偶数月)

 (各前月までの2ヶ月分を支給)

 ※例) 19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している場合

  →19歳(大学、専門学校在籍中)のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。

  • 請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で0歳~18歳の子。
  • 請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、3月31日時点で19歳~22歳の子。

多子加算比較図

 

申請について

(1)現在、児童手当を受給している方の場合

現在、中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している方は、9月末日までに申請事由に変更がない限り、あらためての申請手続きは不要です。高校生世代の児童も養育している(※1)、または高校生年齢までの児童を合わせて3子以上養育している(※2)、など、このたびの制度改正により支給額に影響がある方は、12月に支給される児童手当の額から受給額が変更となりますので、ご確認ください。

※1または※2の場合でも、次に該当する方は、申請が必要です。

  • 養育している高校生年齢の児童が別住所にお住まいの方
  • 高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3子以上養育している方

 

(2)現在、児童手当を受給していない方の場合

1.現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方

2.現在、高校生世代の児童のみを養育している方

につきましては、新たな制度のもとで児童手当を受給するために、申請が必要です。

申請手続きについて

 申請が必要な方は、令和6年9月下旬から10月初旬の間に町から申請書とお知らせを同封し送付しております。ご確認のうえ申請手続きをお願いします。

  • 現在川崎町で児童手当(特例給付)を受給していない方のうち、次の1~3のいずれかに該当する方
  1. 令和4年度から令和6年度のうち、受給者の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当(特例給付)の受給資格が消滅または却下になり、その後も受給資格が認定されていない方
  2. 高校生年齢の児童のみ養育している方
  3. 高校生年齢までの児童と大学生相当の年齢の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)を合わせて3人以上養育している方

 

公務員の方

 公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。

申請期間

 令和6年9月24日から令和6年11月15日まで

制度案内リーフレット

児童手当制度改正リーフレット


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