ひとり親等の生活の安定と自立の促進に貢献するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいを有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、または父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
児童扶養手当パンフレット [PDFファイル/361KB]
該当要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重い障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母がDV防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童であるか不明な児童該当要件
支給開始月について
申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(奇数月)にそれぞれ前月分までの2か月分が支給されます。
手当額(令和5年4月分から)
子どもの人数別 手当額一覧
|
全部支給 |
一部支給(所得等に応じて) |
停止(限度額超) |
児童 1人 |
44,140円 |
44,130~10,410円 |
0円 |
児童 2人 |
10,420円を加算 |
10,410円~5,210円を加算 |
0円 |
児童 3人目以降 |
1人につき6,250円を加算 |
1人につき6,240円~3,130円を加算 |
0円 |
手当を受給できる所得の上限額について
手当を申請する方の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給となる所得上限額」以上である場合は手当が一部支給となり、「一部支給となる所得上限額」以上である場合は全額支給停止となります。
また、同居している扶養義務者のうちお一人でも、その所得額が「扶養義務者、配偶者(重度障がい)の所得上限額」以上である場合は、全額支給停止となります。
扶養親族等の数 |
全部支給となる所得上限額 |
一部支給となる所得上限額 |
孤児等の養育者の所得上限額
(全額支給のみ) |
扶養義務者、配偶者(重度障がい)の所得上限額 |
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
350万円 |
※4人目以上は1人につき38万円が加算されます。 ※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
- 本人の場合
ア、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
- 扶養義務者,配偶者(重度障がい),孤児等の養育者の場合
ア、老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
イ、老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差し引いた人数1人につき6万円
一定期間経過後の手当額の減額について
母または父である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い方を経過したときに、2分の1に減額される場合があります。(祖父母等の養育者である受給資格者には適用されません。)
- 支給開始の月から5年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した月から起算して5年を経過したとき)
- 離婚等の手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき(平成22年8月1日時点で、既に支給要件に該当している父子家庭の方は、平成22年8月から起算して7年を経過したとき)
ただし、上記の条件に該当した時点以降、下記の状態にある場合には、これまでと同じように手当を受け取ることができます。
該当となる受給資格者には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」をお送りし、下記の状態にあることを証明する必要書類を添付のうえ提出していただきます。
【2分の1減額が適用除外される条件】
- (1)就業しているまたは求職活動等の自立を図るための活動をしている
- (2)受給資格者が障がいの状態にある
- (3)疾病、負傷または要介護状態等により就業することが困難
- (4)監護する児童または親族の介護を行う必要があり就業が困難
支給額の一部停止について
児童扶養手当を受給して5年以上経つ場合には、支給されている手当の2分の1の額が支給停止となります。
ただし、8歳未満のお子さまを監護している場合や下記に該当する方は、届出を行うことにより支給停止にはならず、支給されている手当の額を受給することができます。
- 就業している
- 就職活動等、自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 受給者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり受給者が看護・介護する必要があるため就業することが困難である
公的年金との併給について
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省パンフレット [PDFファイル/374KB]
申込方法
認定請求を行う際には、川崎町保健福祉課へご相談ください。
なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
1.申請に必要なもの
- 戸籍の全部事項証明書(1ヶ月以内に発行のもの。手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通)
- 申請理由が離婚の場合は、離婚日が記載されている改正原戸籍も併せて必要な場合がありますので窓口へご確認ください
2.持ってくるしていただくもの
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 健康保険証(手当を申請する方と対象児童の記載のあるもの)
- 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
- 申請者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
※平成28年1月1日より申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
3.窓口でご記入いただく書類・聴き取りにより係員が記入する書類
- 認定請求書
- 生計維持等に関する調書
- 現況調書
- 公的年金調書
- 養育費等に関する申告書(必要な方)
受給中の各種届出
手当の受給資格がある間は(支給停止中の方も含む)、次の書類が必要となります。
- 現況届
「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送りします。提出期間は毎年8月1日から8月31日までとなっています。必要書類を添付して提出してください。
現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
- 対象児童の人数に増減があったとき:[額改定届(減額)・額改定請求書(増額)]
- 受給資格がなくなったとき:[資格喪失届]
- 手当証書をなくしたとき、破損したとき:[証書再交付申請書・亡失届]
- その他、氏名・住所・銀行口座の変更、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、年金額等が変わった、受給者が死亡したとき
児童扶養手当の受給者または扶養義務者が災害により住宅等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害(2分の1以上の損害とは、本市で発行する罹災証明書において大規模半壊以上の判定を受けたもの等をいう。)を受けた場合は、所得制限の適用を受けず全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。所得制限の特例措置の適用には、被災状況書および罹災証明書等の提出が必要です。
- なお、翌年に令和元年分の所得を確認し、所得制限限度額以上となるときは特例措置により支給した手当の差額を返還していただく必要がございます。
<外部リンク>
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