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国保は、被保険者のみなさんに次のような給付をしています。
病気やけがで治療や入院をしたとき、自己負担分を除いた額を給付します。
自己負担割合は年齢・所得によって変わります。
義務教育就学前 | 2割 | |
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義務教育就学後70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 一般、低所得者1・2 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※ただし、平成26年4月1日までに70歳を迎えられた方の自己負担割合は、75歳となる前日まで1割負担となります。
※70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで、高齢受給者証の対象となります。高齢受給者証を70歳に到達する誕生月の末日までに郵送にて交付します。
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
下記以外の人 |
490円 |
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住民税非課税世帯 低所得2 |
90日までの入院 (過去12か月の入院日数) |
230円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
180円 |
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低所得1 |
110円 |
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして認められると自己負担分を除いた額が後で支給されます。詳しくは、保険給付係までお問い合わせください。
国民健康保険に加入されている方が、同じ月に人が同じ医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当された方へは診療月の約3か月後に申請のお知らせを送付しています。
病院の窓口などでの支払が高額になった場合の取扱い(宮城県国民健康保険HP参照)<外部リンク>
※所得の申告がない場合は一番高い所得区分となります。
70歳未満の入院に係る現物給付が、平成19年4月1日から始まりました。現物給付とは、医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までとなり、高額療養費を町から医療機関に支払う制度です。事前に「限度額適用認定証」が必要となりますので、保健福祉課にご相談ください。
注)同じ月に2箇所以上に入院した場合や、外来の高額療養費については従来どおりあとからの申請となります。
国民健康保険の加入者が出産された場合に、出生児おひとりにつき50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産や流産された場合でも支給されます。
ただし退職後6ヶ月以内の出産で、以前の健康保険などから同様の給付を受けられる場合は支給されません。
「直接支払制度」とは出産される医療機関が世帯主に代わって国保に直接請求する制度です。世帯主は、事前に出産予定の医療機関と出産育児一時金の支給について委任の契約をしていただきます。出産された後に医療機関からの請求に基づき国保から医療機関に支給いたします。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関にお支払いください。また50万円未満だった場合は、差額支給の手続きをしてください。
出産後に、世帯主または出産された方等同一世帯の方が、必要なものをご用意の上申請してください。
国民健康保険の加入者の方が死亡したとき、葬祭(火葬のみの場合を含む)を執り行った喪主の方へ5万円が支給されます。葬祭日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
ポリファーマシーとは・・・
必要以上のお薬が投与されている、あるいは不必要なお薬が処方されている状態です。多剤併用により、診療科が異なる場合などに複数の処方が行われ、副作用など予測不能の現象が起こる可能性が高くなります。また、服用できずお薬が残ってしまい、医療費が高騰するという問題も起こってきます。
自分が使っている薬の記録をつけておくための「お薬手帳」を活用することで効果があります。手帳には、手帳の所有者の基本情報、アレルギー・副作用歴の有無、過去の病歴、かかりつけ医・薬局、服用薬に関する情報、処方された薬の名前、使用量、服用回数などを記載します。
医療機関を受診するときや薬局に行くときは、お薬手帳を持ってくるようにしましょう。薬によるアレルギー経験等も医師や薬剤師へ正確に伝えることができますし、災害などの緊急時の備えにも有効です・病院や薬局ごとに手帳を分けずに1冊にまとめることをお勧めします。
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