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呼吸器機能障がい者が在宅酸素濃縮器を利用している場合に、濃縮器の電気料を4半期に分けて助成する制度で、指定口座へ償還払いにての支給となります。
なお、3ヶ月を超えた入院、施設入所は助成対象となりません。
呼吸器機能障がい3級以上の身体障がい者手帳をお持ちの方
申請書の他に、医師記入の酸素濃縮器使用指示書、業者作成の酸素濃縮器使用証明書、振込先の通帳の写しを併せて保健福祉課窓口へご提出ください。
一律で1ヶ月あたり1,400円となっております。
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