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妊娠、出産、育児に関する不安や困りごとなど、1人ひとりの妊婦や子育て世帯に寄り添う相談支援にあわせて、新たな給付制度がはじまります。
2.子育て応援給付金(出産後の給付5万円) ※ 1児につき5万円
令和4年4月以降に出生した(する)乳児を養育する方(原則は乳児と同居する母または父)
(注)どちらの給付金も所得制限はありません。
給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。
1.令和4年4月~12月に出産した場合(原則は出産応援給付金と子育て応援給付金を一括で給付)
令和5年2月頃に申請書を郵送します。
2.令和4年4月~12月に妊娠届を提出し、令和5年1月以降に出産する場合
・出産応援給付金
令和5年2月頃に申請書を郵送します。
妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。
・子育て応援給付金
出産からおおむね1カ月後の新生児訪問の際にご自宅を訪問して申請書をお渡しします。
3.令和5年1月以降に妊娠届を提出する場合
・出産応援給付金
妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。
・子育て応援給付金
出産からおおむね1カ月後の新生児訪問の際にご自宅を訪問して申請書をお渡しします。
申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。
※現金支給を希望の方も窓口支給にて対応できます。(口座を持っていない等の事情がある場合のみ)
郵送での提出の場合、以下の書類のコピーが必要となります。面談時に職員が以下のものをすべて確認した場合はコピーの提出は不要です。
1.出産・子育て応援給付金申請書
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等いずれか1枚)
3.母子健康手帳
4.給付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座番号を確認できるもの
(ご注意)
妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、川崎町では、現金での給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。
申請書を面談ではなく、郵送で受け取ることはできますか?
令和4年4月から12月に出産、または、妊娠届を提出した場合は、申請書を郵送しますが、令和5年1月以降に出産、また、妊娠届を提出する場合は、原則は面談にて申請書をお渡しします。(里帰り出産等により、町の保健師等による面談を受けることが難しい場合は、川崎町子育て世代包括支援センターへご相談ください。)
川崎町保健福祉課 福祉係
Tel:0224-84-6008 Fax:0224-84-6090
川崎町子育て世代包括支援センター
Tel:0224-84-6009 Fax:0224-84-6090
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29323.html<外部リンク>(厚生労働省HP)
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