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印刷ページ表示掲載日:2023年2月8日更新

 

 

給付金の概要

制度の概要

 妊娠、出産、育児に関する不安や困りごとなど、1人ひとりの妊婦や子育て世帯に寄り添う相談支援にあわせて、新たな給付制度がはじまります。

給付対象者(申請できる方)

  1. 出産応援給付金(妊娠後の給付5万円)
    令和4年4月以降に妊娠届を提出した(する)妊婦の方(令和4年4月~12月に出産した産婦の方は、妊娠届の提出が令和4年4月以降でない場合であっても、給付対象に含まれます。)

​ 2.子育て応援給付金(出産後の給付5万円)  ※ 1児につき5万円
   令和4年4月以降に出生した(する)乳児を養育する方(原則は乳児と同居する母または父)

 (注)どちらの給付金も所得制限はありません。

申請時期・申請方法

​​ 給付を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。

 申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へ交付します。

 1.令和4年4月~12月に出産した場合(原則は出産応援給付金と子育て応援給付金を一括で給付)
   令和5年2月頃に申請書を郵送します。

 2.令和4年4月~12月に妊娠届を提出し、令和5年1月以降に出産する場合

   ・出産応援給付金

    令和5年2月頃に申請書を郵送します。
    妊娠届を提出した後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金を受け取れます。​

   ・子育て応援給付金

    出産からおおむね1カ月後の新生児訪問の際にご自宅を訪問して申請書をお渡しします。

 3.令和5年1月以降に妊娠届を提出する場合

         ・出産応援給付金

    妊娠届を提出いただく時に、窓口での面談後に申請書をお渡しします。

   ・子育て応援給付金

    出産からおおむね1カ月後の新生児訪問の際にご自宅を訪問して申請書をお渡しします。

給付金の受け取り方法

 申請時に指定された銀行口座へ給付金を振り込みます。

 ※現金支給を希望の方も窓口支給にて対応できます。(口座を持っていない等の事情がある場合のみ)

申請書に必要なもの

 郵送での提出の場合、以下の書類のコピーが必要となります。面談時に職員が以下のものをすべて確認した場合はコピーの提出は不要です。

 1.出産・子育て応援給付金申請書

 2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等いずれか1枚)

 3.母子健康手帳

  4.給付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座番号を確認できるもの

​よくあるご質問

妊娠届出後や出産後の転居について

  • 出産後に転入出した(する)場合、出産・子育て応援給付金はどうなりますか?
     
    令和4年4月から12月に出産した場合は、出産時の住所地ではなく、申請日時点の住所地の市区町村で妊娠時と出産後の両方の給付を受け取れます。
     令和5年1月以降に出産し、転出元の市区町村の面談を受ける前に転入出する場合は、転出先で出産後の給付を受け取ることができます。面談後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで出産後の給付を受け取ることができます。(川崎町ではおおむね出産1カ月後に面談を実施しますのでその場で給付の申請先の希望を確認します。)
  • 妊娠届出後に転入出した(する)場合、出産応援給付金はどうなりますか?
     
    令和4年4月から12月に妊娠届を提出した場合は、妊娠届提出時の住所地ではなく、申請日時点の住所地の市区町村で妊娠時の給付を受け取れます。(川崎町に転入時、妊婦健診等の助成券の交換をされた方は申請書が郵送されます。交換がお済みでない方や申請書が届かない方は保健福祉課までご連絡願います。) 
     令和5年1月以降に妊娠届を提出し、その後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで妊娠時の給付を受け取ることができます。(川崎町では妊娠届の提出時にあわせて面談を実施しますので、その場で給付の申請先の希望を確認します。)

 (ご注意)
 妊娠届の提出後、出産後のどちらの給付についても、同一の理由による給付について、複数の市区町村から二重に受けることはできません。また、川崎町では、現金での給付を行いますが、クーポン等による給付を実施している市区町村もあります。

申請について

 申請書を面談ではなく、郵送で受け取ることはできますか?
 
令和4年4月から12月に出産、または、妊娠届を提出した場合は、申請書を郵送しますが、令和5年1月以降に出産、また、妊娠届を提出する場合は、原則は面談にて申請書をお渡しします。(里帰り出産等により、町の保健師等による面談を受けることが難しい場合は、川崎町子育て世代包括支援センターへご相談ください。)

給付金の受け取りについて

  • 申請する際に指定する銀行口座は、給付金の対象者の名義に限定されますか?
     
    給付金の受け取り口座は、基本的には、給付金の対象者ご本人の銀行口座を指定いただくことになりますが、銀行口座をお持ちでない場合は、同じ世帯に居住する親族の口座を指定することができます。(その場合は、改めて委任状が必要です。)
  • 申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
     
    申請を受理してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、1カ月以内に給付金が振り込まれます。

お問い合わせ先

出産・子育て応援給付金について

 川崎町保健福祉課 福祉係

 Tel:0224-84-6008 Fax:0224-84-6090

妊娠・出産・育児に関する不安や困りごとなど

 川崎町子育て世代包括支援センター 

 Tel:0224-84-6009 Fax:0224-84-6090

広報用チラシ・申請書について

チラシ

出産応援給付金申請書

子育て応援給付金申請書

 

 

リンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29323.html<外部リンク>(厚生労働省HP)

 

 

 

 

 


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