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18歳年度末まで(高校修了前)の子どもの入院、外来にかかる医療費と食事療養費の一部を助成します。
川崎町に住んでいる高校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)または川崎町国民健康保険に加入している方が対象になります。
医療機関等を受診した際、健康保険適用の診療による自己負担額から利用者一部負担金を除いた分を助成します。医療機関等での窓口負担金はありません。
※1ただし、受給者証や健康保険者証を医療機関に提出し忘れた場合は、その場で窓口負担分を支払っていただき、後日申請を以て償還払いとなります。
※2入院中の食事にかかる負担金(食事療養費の標準負担額)は半額補助になります。
生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から30日以内に担当窓口で、資格登録の手続きが必要です。
なお、書類がそろっていない場合でも、手続きは可能です。先に「子ども医療資格登録申請書」のみ提出してください。その他の必要書類等は、そろい次第提出してください。
※30日を過ぎて申請した場合は、申請した月の1日からの登録になり、助成を受けられない期間が生じますのでご注意ください。
※子ども医療費助成の受給者になる方は、お子様を保険扶養している保護者になります。保護者以外の方がお子様を保険扶養している場合、受給者は原則として保護者のうち所得が高い方になります。
※郵送による手続きも可能です。必要書類等を担当窓口へ郵送してください。担当窓口での受理日(開庁日に限ります)が申請日となります。
療機関等の窓口へ受給者証と健康保険証を提示してください。
ただし、次の1.~3.の場合には、保険診療による自己負担金額(医療費の2割または3割)を、次の4.~5.の場合には医療費等の全額を医療機関等へ支払いのうえ、担当窓口へ助成申請してください。(申請方法については下記「助成申請方法」をご覧ください。)後日、登録口座へ助成額を振り込みます。
1.県外の医療機関等を受診したとき
2.医療機関等の窓口で受給者証を提示しなかったとき
3.子ども医療費助成の取扱いをしていない医療機関等を受診したとき
4.健康保険証を提示しなかったとき
5.治療用装具を作成したとき
療機関等の窓口へ受給者証と健康保険証を提示してください。
ただし、次の1.~3.の場合には、保険診療による自己負担金額(医療費の2割または3割)を、次の4.~5.の場合には医療費等の全額を医療機関等へ支払いのうえ、担当窓口へ助成申請してください。(申請方法については下記「助成申請方法」をご覧ください。)後日、登録口座へ助成額を振り込みます。
1.県外の医療機関等を受診したとき
2.医療機関等の窓口で受給者証を提示しなかったとき
3.子ども医療費助成の取扱いをしていない医療機関等を受診したとき
4.健康保険証を提示しなかったとき
5.治療用装具を作成したとき
上記1.~5.に該当する場合は、「子ども医療費助成申請書」と下記の必要書類を担当窓口へ提出してください。後日、登録口座へ助成金を振り込みます。なお、郵送による手続きも可能です。申請書は担当窓口で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
■健康保険証のみ提示し医療機関等を受診したとき(上記1月2日.3.のとき)
■健康保険証を提示せず医療機関等を受診したとき(上記4.のとき)
■治療用装具を作成したとき(上記5.のとき)
「受給者証」と「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提示することで、窓口負担する金額は受給者証記載の利用者一部負担金のみとなります。「限度額適用認定証」の提示がない場合は、窓口で高額療養費相当分の自己負担金額が発生します。(ご加入の健康保険組合等へ高額療養費の申請をすることで、後日給付を受けることができます。)
医療費が高額になりそうな場合は、事前にご加入の健康保険組合等から「限度額適用認定証」の交付を受けることをおすすめします。
受給者証の有効期限は毎年9月末までです。所得の審査を行い、「受給者証」または「支給停止通知書」を9月下旬に送付します。所得を確認できない場合は、必要書類の提出依頼を郵送しますので、期限までに提出してください。
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