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川崎町では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図るため、令和6年4月1日より保険適用の対象となる不妊治療について、自己負担分を全額助成する事業を実施しておりますが、新たに先進医療として告示された治療についても、自己負担分の一部を助成することとしました。不妊治療の種類によって助成の範囲と額が異なりますので、助成金を交付申請する際は、下記の内容をご確認ください。
なお、「高額療養費制度」の対象となる費用については助成の対象にはなりませんので、川崎町不妊治療費助成金を交付申請する前に、必ず高額療養費の利用申請を行ってください。
(1)一般不妊治療
医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、タイミング療法、排卵誘発法、人工授精等の治療行為。
回数:制限なし
年齢:制限なし
(2)生殖補助医療
医療保険各法の規定に基づく給付の対象となる不妊治療のうち、体外受精、顕微授精または男性不妊治療で、次の治療ステージに該当するもの。
A |
新鮮胚移植を実施 |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母胎の状態を整えるために、1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
C |
以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D |
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E |
受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
F |
採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
※採卵に至らないケース(侵襲的治療のないもの)は助成の対象となりません。
回数:不妊治療開始における妻の年齢が40歳未満であれば1子ごとに6回。40歳以上であれば3回。
年齢:不妊治療開始における妻の年齢が43歳未満であること。
※令和6年3月31日以前に実施した不妊治療については、助成の対象になりませんのでご注意ください。
(3)先進医療
(2)の生殖補助医療と併用して実施された、厚生労働省にて先進医療として告示された治療および技術。
(1)夫婦のいずれか一方または両方が川崎町に住所を有していること。
(2)夫婦が医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること。
(3)他の自治体から同様の助成を受けていないこと。
(4)町税等を滞納していないこと。
(1) 一般不妊治療・生殖補助医療
・医療保険各法で給付の対象となる不妊治療費の自己負担分
※高額療養費は対象外
・川崎町不妊治療受診等証明書作成に要した文書料
※個室料や食事代等、直接治療に関係ない費用は対象外
(2) 先進医療
先進医療費として医療機関に支払った額(証明書作成に要した費用を含む。)とし、1回あたり上限5万円
(1) 一般不妊治療・生殖補助医療
・川崎町不妊治療費助成金交付申請書 様式 [Wordファイル/19KB]
・川崎町不妊治療受診等証明書 様式 [PDFファイル/130KB]
・不妊治療費に係る領収書および明細書
・限度額認定証等
・預金通帳等の写し
(2) 先進医療
・川崎町不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書 様式 [Wordファイル/36KB]
・不妊治療費助成事業に係る受診等証明書 様式 [Wordファイル/38KB]
・不妊治療費に係る領収書および明細書
・預金通帳等の写し
※別居している夫婦・事実婚の夫婦の方は、以下の書類も必要となります。
・別居している夫婦
戸籍謄本その他の婚姻関係を証明できる書類
・事実婚の夫婦
事実婚関係に関する申立書 様式 [Wordファイル/15KB]
治療が終了した日の属する年度内
〇不妊検査費の助成についてはこちらのページをご覧ください。
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