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印刷ページ表示掲載日:2022年4月1日更新

通学路内における危険なブロック塀の所在する地区について

平成30年6月に大阪で発生した地震によりブロック塀が倒壊し、児童が巻き込まれ死亡する痛ましい事故が発生しました。

事故の発生を受け、小学校近辺(廃校となった小学校・分校を含む)で過去に町内において危険と判定されたブロック塀の所在する地区について位置を公表いたします。

なお、個人情報保護の観点から詳細な地番等については公表できませんのでご了承願います。

ただし、危険と判定されていないブロック塀でも地震の際倒壊する恐れがあるため地震が発生した場合、周辺の状況に応じ適切な避難行動をお願いします。

なお、点検の結果危険と判定されたブロック塀の所在する地区が増えた場合は随時更新いたします。

ブロック塀の点検について

平成30年度において、県と合同でブロック塀の点検・調査を行っております。

調査対象となるのは各小学校より概ね半径500m以内でかつ、高さ1m以上のブロック塀となっており、調査日に不在の場合道路側からの調査のみ実施し、調査結果については後日郵送で通知されます。

なお、点検実施の有無や調査結果にかかわらずブロック塀等は所有者管理となりますので災害等の発生時には自己点検していただく等適切な維持管理をお願いします。

危険ブロック塀除却等事業について

過去に行われたブロック塀の点検において、一定の診断結果を受けたブロック塀について、除却等を行う場合、補助金が交付されます。

対象については、下記のとおりとなります。

補助対象

県と合同で点検・調査を実施したブロック塀において、D判定(要改善(危険度2))またはE判定(緊急改善(危険度3))と判定されたブロック塀

補助金額

除却事業

道路からの見付け面積(除却面積)×4,000円(上限額15万円)+除却に要する費用の6分の1または除却に対する補助金額の4分の1のうち少ない方(上限額3万7千円)

設置事業

設置延長×4,000円の3分の1の額(上限額10万円)

注意事項

  1. 除却後再びブロック塀等を設置する場合は建築基準法施行令に定める構造基準に適合していることが条件となります。
  2. 除却事業・設置事業において、道路に面していないブロック塀については対象外となります。
  3. 除却事業において、門柱部分については対象外となります。また、ブロック塀以外の部分(フェンス等)については除却面積より控除されます。
  4. 設置事業のみの実施は出来ません。除却場所にブロック塀等を再設置する場合が対象となります。

詳細については事業実施前に建設水道課へご相談下さい。


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