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印刷ページ表示掲載日:2023年5月12日更新

地区計画の届出について

 川崎町では支倉台が地区計画区域内となります。地区計画が定められている区域内では、下記の行為を行う場合に都市計画法58条の2第1項の規定に基づき申請が必要です。
※行為着手する30日前に届出が必要です。

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築
  • 工作物の建設
  • 建築物・工作物の用途変更
  • 建築物・工作物の形態または意匠の変更
  • 木竹の伐採

届出書・添付資料 [Excelファイル/56KB]

地区計画ガイド [PDFファイル/401KB]

地区計画の区域図、施設配置図 [PDFファイル/268KB]

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