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川崎町では支倉台が地区計画区域内となります。地区計画が定められている区域内では、下記の行為を行う場合に都市計画法58条の2第1項の規定に基づき申請が必要です。 ※行為着手する30日前に届出が必要です。
届出書・添付資料 [Excelファイル/56KB]
地区計画ガイド [PDFファイル/401KB]
地区計画の区域図、施設配置図 [PDFファイル/268KB]
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