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印刷ページ表示掲載日:2024年1月1日更新

農地法の規定による許可申請手続きの流れ 下記の1~3の流れになります

申請書提出期限 原則毎月10日(12月については、5日まで。)

提出期限日

  • 1月~11月については、10日が土・日・祝日の場合は、翌日の役場開庁日
  • 12月については、5日が土・日・祝日の場合は、前日の役場開庁日

※申請内容、添付書類等の確認をしたうえで申請を受付します。お早目に申請ください。

1.担当農業委員個別調査

担当の農業委員が、申請内容の確認を行います。

※3条許可 担当の農業委員が申請内容の個別調査を行います。お問い合わせがありましたら、ご協力願い ます。

※4条・5条許可 担当の農業委員が申請内容の調査を行います。場合により、許可権者の県の調査も行われます。

2.川崎町農業委員会総会

毎月1回、農業委員会総会を開き、申請のあった案件等について審議します。毎月25日となっておりますが、場合によって変更になる場合もありますので、農業委員会にご確認ください。

12月については、20日前後となっておりますのでご注意ください。

※25日が、土・日・祝日の場合は前後の役場開庁日(12月を除く。)

総会開催予定日

  令和6年総会開催予知日 [PDFファイル/66KB]

3.許可書の交付予定時期

許可書の交付予定時期は、下記のとおりとなっております。

  • 農地法3条 申請当月の下旬
  • 農地法4条、5条 県知事の許可となりますので、翌月の下旬頃

※許可書は、町の農業委員会事務局で交付します。ご連絡しますので、はんこ(受領印)・身分証明書をご持参ください。

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