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森林には地球温暖化の防止、災害の防止および水源かん養等のさまざまな公益的機能があり、適切な森林の整備を進めていくことで、国土の保全や国民一人ひとりの生命を守り、パリ協定の枠組みにおける温室効果ガス排出削減目標の達成につながります。
森林環境税および森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に活用することとされており、森林経営管理制度の導入を踏まえた森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税および森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)<外部リンク>
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項について公表します。
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