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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

災害援護資金

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行います。

貸付対象者

災害により負傷または住居、家財に被害を受けた方

貸付限度額

350万円以内
被害状況(負傷の程度、全壊、半壊等)により異なります

所得制限

世帯に属する方の所得の合計額が、世帯人員数等に応じて設定した額
(2人世帯:430万円/その世帯の住居が滅失した世帯:世帯人数によらず1,270 万円等)に満たない世帯が対象

貸付条件

  1. 利率:年3%(据置期間中は無利子)
  2. 償還方法:年賦または半年賦
  3. 据置期間:3年(特別の場合5年)
  4. 償還期間:10年(据置期間を含む)

災害弔慰金

自然災害により亡くなられた方の遺族に対して、災害弔慰金を支給する制度です。

支給額

  • 生計維持者:500万円
  • その他の者:250万円

遺族の範囲

配偶者、子、父母、孫、祖父母

災害障がい見舞金

自然災害により精神または身体に重度の障がいを受けた方に対して、災害障がい見舞金を支給する制度です。(障がいの程度によります) 

支給額

  • 生計維持者:250万円
  • その他の者:125万円

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