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自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行います。
災害により負傷または住居、家財に被害を受けた方
350万円以内
被害状況(負傷の程度、全壊、半壊等)により異なります
世帯に属する方の所得の合計額が、世帯人員数等に応じて設定した額
(2人世帯:430万円/その世帯の住居が滅失した世帯:世帯人数によらず1,270 万円等)に満たない世帯が対象
自然災害により亡くなられた方の遺族に対して、災害弔慰金を支給する制度です。
配偶者、子、父母、孫、祖父母
自然災害により精神または身体に重度の障がいを受けた方に対して、災害障がい見舞金を支給する制度です。(障がいの程度によります)
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