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川崎町が発注する東日本大震災に関連する災害復旧等の工事について、被災した地域の早期復旧を図るため短期間に集中して発注する必要があることから、臨時的な措置として、下記の一定の条件を満たす場合、現場代理人の兼務を認めます。
以下のすべての条件を満たす2件の工事間で、現場代理人の兼務を認めることとします。
東日本大震災に関連する災害復旧工事とし、入札時等の仕様書に「現場代理人の兼務を認める」記載があること。
(発注者が単独の現場代理人が必要と判断する場合は、入札時等の仕様書に「現場代理人の兼務を認める」記載をしない。)
各々の請負代金額が2,500 万円(建築一式工事の場合は5,000万円)未満であること。
請負者は、現場代理人を兼務する場合、現場代理人が不在となるときに工事現場の運営・安全管理等行う連絡員を滞在させるものとし、現場代理人を兼務する前に、兼務する工事名および連絡員名等を記載した現場代理人兼務承認願(様式)を工事の監督員に提出し、発注者の承認を得てください。
現場代理人兼務承認願い.doc [Wordファイル/31KB]
発注者は現場代理人兼務承認願について、発注者が工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合は、不承認とすることがあります。また、承認後であっても、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、解除等を求めることができるものとします。
平成23年10月4日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します。
また、兼務させる一方の工事がこれよりも前のものについても、現場代理人承認願を工事発注担当課に届け出ることにより適用します。
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