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印刷ページ表示掲載日:2024年8月21日更新

固定資産税  
建物(家屋)の新築・増築に係る調査
お願い
固定資産税Q&A

固定資産税

固定資産税とは

固定資産(土地、家屋および償却資産)に対し、その資産価値に課される税金です。

固定資産税を納める人

原則として、賦課期日(毎年1月1日)現在固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人​

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人​

価格の決め方

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額(税額算出の基礎となる価格)を算定します。

税額の計算

固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)

評価額

固定資産税の基礎となる価格(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に一度、償却資産は毎年、固定資産評価員が「適正な時価」により評定して台帳に登録します。土地、家屋の評価替えは3年に一度行われ、次は令和9年度です。
なお、土地の価格は原則として、基準(評価替え)年度の価格を3年間据え置きますが、地価の下落等により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。

免税点

川崎町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 ● 土地30万円  ● 家屋20万円  ● 償却資産150万円

特例

住宅用地の特例

住宅の敷地となっている土地(住宅用地)についての特例で、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額が評価額の6分の1の額となります。また、小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地(たとえば300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地)といい、課税標準額が評価額の3分の1の額となります。
なお、店・事務所などと居住部分が1つの土地の上にある場合は、建物全体の10倍を限度として居住部分の割合により住宅用地が算出されます。

新築住宅の特例

新築された住宅について、一定期間固定資産税額を減額するもので、住宅用家屋の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下のとき、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分の固定資産税額が、2分の1に減額されます。
なお、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

【 減額される期間 】

  • 一般住宅…新築後3年度分
      (3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅…新築後5年度分
      (3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

【様式】認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [Excelファイル/28KB]

その他の減額措置

耐震改修工事

昭和57年1月1日以前建築の住宅で、令和8年3月31日までに一戸当たり50万円以上の耐震改修工事が行われた住宅は、居住用部分の床面積120平方メートルに相当する部分の固定資産税が、1年度分に限り2分の1が減額にされます。
なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、3分の2が減額されます。

バリアフリー改修工事

新築から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までに一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担額が50万円以上)が行われた住宅は、居住用部分の床面積100平方メートルに相当する部分の固定資産税が、1年度分に限り3分の1が減額されます。
なお、耐震改修工事に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられませんが、省エネ改修工事に伴う減額措置との重複は可能です。

【様式】​​バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書 [Wordファイル/61KB]

省エネ改修工事(熱損失防止改修)

令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事(補助金などを除く自己負担額が60万円以上)が行われた住宅は、居住用部分の床面積120平方メートルに相当する部分の固定資産税が、1年度分に限り3分の1が減額されます。
なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、3分の2が減額されます。

【様式】省エネ改修住宅(減額)申告書 [Excelファイル/22KB]

 

縦覧帳簿による縦覧および固定資産課税台帳の閲覧

土地または家屋を所有する納税者は、毎年4月1日から5月31日(土・日・祝日を除く)までの期間中、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、所有する資産と川崎町内にある土地の価格(評価額)または家屋の価格(評価額)を比較できます(手数料は無料)。また、ご自身の所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)課税台帳はいつでも閲覧できます(4月1日から5月31日までに行う場合に限り無料。その期間以外の場合は、台帳1件につき300円)。
なお、代理人がご覧になる場合は委任状が必要です。また、法人(会社)所有の資産について社員の方等が縦覧または閲覧されるときは、代表者からの委任状もしくは代表者印のある縦覧・閲覧申請書が必要です(委任状等の様式は任意ですが、川崎町のホームページからダウンロードすることもできます)。

審査の申出

固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、納税通知書を受けとった日の翌日から起算して60日以内に、町の固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。(審査の申出ができるのは賦課処分・価格について不服がある場合のみであり、それ以外の一定の台帳登録事項について不服がある場合は、町長に対して異議の申立をすることができます。)
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)また、処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6ヵ月以内に、川崎町を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、1.異議申立てがあった日から3ヵ月を経過しても決定がないとき、2.処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

建物(家屋)の新築・増築に係る調査

家屋調査の流れ

1.新築・増築家屋の把握

調査の対象となる家屋の把握については、建築確認の参照・巡回調査等により行っております。また、所有者の方が登記の手続きを澄まされると、法務局からその内容が役場に送付されます。

2.お手紙の郵送

家屋の新築・増築を確認できましたら、所有者の方に対して『新築(増築)家屋の実地調査について(依頼)』という内容のお手紙を郵送させていただきます。

3.調査日時の決定

連絡をいただいた方から、調査日時をお約束させていただきます。

4.家屋調査当日

お約束の日時に、原則として担当者2名で伺います。
はじめに、外部(屋根・外壁等)および内部(床・内壁・天井等)の仕上材や建築設備等を拝見させていただきます。次に、パンフレット等を用いて住宅を取得された際に関わる税金(固定資産税、不動産取得税、所得税の住宅借入金等特別控除)についてご説明申し上げます。
家屋調査にかかる時間は、家屋の構造・規模等にもよりますが、一般的な住宅の場合、税金に関するご説明も含めて1時間程度となっております。また、調査当日には、調査時間の短縮や正確な間取りの把握のために、寸法の入った図面(平面図、立面図、仕上表)を拝見させていただきますので、お手数ですが事前にご用意下さいますようお願いいたします。

 お願い

建物(車庫や物置などを含みます。)を取り壊したり、新築・増改築をしますと、その翌年度から建物の固定資産税が変わります。また、住宅・アパート等の住宅用の敷地には、軽減措置が適用されますので、住宅等の新築や取り壊し、店舗を住宅に改築するなどによって、土地の固定資産税が変わる場合があります。
下記に該当する場合は、各種届出等の様式に記入・捺印のうえ、税務課賦課係(固定資産担当)までご提出願います。

  1. 未登記の建物を取り壊した場合
    【様式】固定資産(家屋)の滅失届出書.xls [Excelファイル/23KB] 
  2. 未登記の建物の所有権を移転した場合(売買、相続、贈与等)
    【様式】未登記建物所有権移転届出書.xls [Excelファイル/23KB]  
  3. 代納人、納税管理人、相続人代表者(所有者が亡くなったが相続人が決定していない場合、相続登記が完了するまでの間一時的に納税義務を負う者)の選任や変更をする場合
    【様式】代納人・納税管理人・代表者選任変更申請書.xls [Excelファイル/25KB] 

 固定資産税Q&A  

Q 課税明細書の中に評価額と課税標準額の2つの価格があるのですが、その違いは何でしょうか?

A.評価額は、各自治体が管内の固定資産を評価し、その結果に基づいて市町村長が決定した価格のことをいいます。

土地は現況の地目に応じて評価しており、家屋は再び同じ家を新築した場合にかかる費用に、建築後の年数の経過によって生じる損耗を数値化した、経年減点補正率を乗じて評価します。
課税標準額は、税率をかけて固定資産税額を算出する上で、その基となる数字です。家屋については、評価額がそのまま課税標準額となるケースがほとんどですが、土地については、評価額を元に、住宅用地の特例措置など、税額が急激に上がらないよう負担調整措置等を適用する場合があるので、評価額と比べて課税標準額はかなり低くなることがあります。

Q 固定資産を持っているのに課税されていないのですが、どうしてですか?

A.固定資産税には免税額があります。

所有している固定資産の課税標準額の合計が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。固定資産税の課税標準額については、課税台帳を閲覧することで確認することができます。

Q 固定資産税の減免について教えてください。

A.川崎町税条例第71条の規定により、次の要件のいずれかに該当する固定資産の内、町長が必要と認めた場合に限り、固定資産税が減免されます。

  1. 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 町の全部または一部にわたる災害または天候の不順に因り、著しく価値を減じた固定資産

Q 火災により家が消失しましたが、その場合、固定資産税の取り扱いはどうなるのですか?

A.火災や地震などの被害によって、固定資産に著しい被害があった場合は、川崎町税条例第71条第1項第3号の規定により、その損害の程度に応じて税額の4割~10割まで、固定資産税の減免措置を受けることができます。
さて、その減免方法ですが、次の例を参考にしてください。

例)9月15日に課税標準額500,000円の家屋が全焼し、10割の減免を受けることができる場合。 

  • この家屋に係る固定資産税
    500,000円×1.4%(標準税率)=7,000円
  • 期別の固定資産税額
    第1期4,000円 第2期1,000円 第3期1,000円 第4期1,000円

火災にあった9月15日は第2期納期限後なので、この場合減免の対象になるのは、第3期納税分からです。したがって、減免適用後の固定資産税は、

  減免前税額-減免額=減免後税額
第1期 4,000円 - 0円 = 4,000円
第2期 1,000円 - 0円 = 1,000円
第3期 1,000円 - 1,000円 = 0円
第4期 1,000円 - 1,000円 = 0円
7,000円 - 2,000円 = 5,000円

となります。

Q 家を新築して4年後に、急に税金が高くなりました。課税明細書を見ると、評価額はむしろ下がっているようですがどうしてですか?

A.一般の住宅を新築された場合、一定の条件を満たすことによって、3年間に限り税額が2分の1に減額される、新築住宅に対する軽減措置が適用されます。
そのため、軽減措置終了後は、一見すると税額が2倍近く高くなっているように感じることがあります。

Q 私は、昨年に住宅を取り壊しましたが、固定資産税が建物を取り壊す前よりも高くなってしまいました。一体どうしてですか?

A.住宅の建っている土地には、課税標準額を軽減する特例が適用されています。
住宅を取り壊すと特例が適用されなくなりますので、土地の税額は高くなります。取り壊した家屋が古かったり、土地の地積が大きかったりすると、取り壊した建物分の課税標準額より、それまで軽減されていた土地分の課税標準額が上回ることがありますので、結果として建物を取り壊す前よりも、固定資産税が高くなることがあります。

Q 今年の2月に土地を売却し、3月には買主への所有権移転登記を済ませましたが、納税通知書を見ると、その土地の分も私に課税されているようです。昨年度中に所有権を移動したのですから、その土地の税金は、買主に課税されるべきだと思うのですが?

A. 固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日となっています。
「平成○○年度の固定資産税」というと、年度当初である4月1日現在で所有している固定資産税に係る税金と誤解されがちですが、実際は地方税法の規定によって、賦課期日を1月1日現在と定めており、その日現在に登記簿に所有者として登録されている人に対して当該年度分の固定資産税が課税されることになります。
なお、不動産売買契約時に、固定資産税の納付について取り決めがされることがありますが、これはあくまで当該者同士の売買契約に基づくものなので、課税の際に、その契約に則った賦課がされることはありませんのでご了承ください。

Q 親から固定資産をすべて贈与されたので、法務局で所有権登記を行ったのですが、いまだに親の名義で課税されている固定資産税があります。どうしてですか?

A.未登記の家屋については、法務局で所有権移転ができないことがあります。
土地と違い、建物は必ずしも法務局に登記する必要がないため、法務局に登記してある固定資産の所有権を異動しただけでは、家屋の所有権が異動できていない可能性があります。
このようなことを防ぐためにも、相続や、贈与による固定資産の所有権移転を行う際は、ご面倒でも、所有者証明書を取得して、資産の確認をすることをお勧めします。

Q 私は平成20年の10月15日に家屋を新築しましたが、登記は平成21年1月20日に行いました。固定資産の賦課期日は1月1日となっているので、この場合、家屋分の固定資産税は、平成22年からの課税になるのでしょうか。

A.固定資産税は、原則として1月1日現在で固定資産を所有している人に課税されます。
所有者の定義は、家屋の場合、「登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者」と定められており、これが課税の根拠になっています。
さて、この家屋補充課税台帳とは、未登記の建物とその所有者を登録している台帳です。前述のとおり、建物については、場合によって登記しないことがあるので、そういった建物の所有者に固定資産税を課税する際は、この台帳が課税根拠となります。
つまり、平成21年1月1日までに登記を行わなくても、それ以前に家屋補充課税台帳に建物と所有者が登録されているなら、当該家屋にかかわる固定資産税は、平成21年度から課税されることになります。

Q 家屋が年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはどうしてですか?

A.家屋の評価は、評価替えの時点で再び同じ家を新築した場合にかかる費用に、建築後の年数の経過によって生じる損耗を数値化した、経年減点補正率を乗じて算出します。
近年、建築資材価格は下落傾向にあるため、比較的建築年度の新しい建物については、評価替えごとに評価額が下がっていきます。
一方で、建築年次の古い建物の中には、当時と現在の再建築価格を比較すると、現在の再建築価格が高くなるものがあります。古い建物の評価を上昇させることは納税者の負担が大きくなりますので、この場合、再建築価格は前年度の価格に据置かれます。
もちろん、再建築価格が据置かれても、経年減点補正率を乗じることで評価額は年々減少します。しかし、その補正率も下限値が設定されているため、一定の年数を経過すると、再建築価格に乗じる補正率も下がらなくなります。そのため、建物が老朽化しても、評価額が変わらないことがあります。

Q 納税通知書の内容に疑問がありますが、どうすればよいですか。

A.納税通知書の内容について質問がある場合は、川崎町税務課の窓口にてお尋ねください。
なお、納税通知の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、市町村長に対して不服の申し立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた後60日まで)となりますのでご注意願います。


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