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国民健康保険事業は、加入者が病気や怪我の際に備えて医療にかかる費用の負担を軽減し、みんなで助け合う制度です。
国民健康保険税は、制度運営のための重要な財源ですので、納期限内の納付にご協力ください。
国民健康保険制度では、世帯主自身が他の健康保険に加入している場合でも、世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、地方税法の規定により世帯主が納税義務者となり、納税通知書などは世帯主に送られます。このような世帯を「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主」といいます。なお、国民健康保険税の算定に関しては、擬制世帯主の所得は除外されますが、軽減判定については計算されます。
変更がある場合、町民生活課において14日以内に手続きをしてください。
保険資格喪失証明書、年金手帳(60歳未満の方)をお持ちください
加入者全員の被保険者証、これまで使用していた国民健康保険証をお持ちください
※被保険者証が未交付のときは、社会保険加入を証明できる書類をお持ちください
保険税は国民健康保険に加入した月から納めていただきます。(届け出た月からではありません)
加入の届け出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。
また、国民健康保険をやめた場合の保険税は、やめた月の前月分までで再計算されます。
世帯を単位として一括で算定(国保加入者のみ税額の算定基準)
賦課区分 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金分 |
介護保険料分(40歳以上65歳未満) |
---|---|---|---|
平等割(国保加入1世帯当たり) | 12,500円 | 5,000円 | 3,000円 |
均等割(国保加入1人当たり) | 29,500円 | 12,000円 | 7,000円 |
所得割(国保加入者の前年中所得-基礎控除43万円)×税率 | 7.7% | 3.0% | 1.4% |
課税限度額(国保加入世帯1世帯あたり) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
国民健康保険税年税額=医療給付分+後期高齢者支援金分+介護保険料分
保険税を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分・支援金分および介護分の平等割、均等割を2~7割軽減されます。軽減を受けられるのは、下記に該当する場合です。ただし所得の申告をしていない場合、軽減が受けられないことがありますので、必ず申告してください。
擬制世帯主を含む世帯主とその世帯内国保加入者全員の 軽減基準合計所得額が下記の場合 |
軽減割合 |
---|---|
430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
430,000円+国保加入者数×295,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
430,000円+国保加入者数×545,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
国民健康保険税は、5月から翌年2月までの毎月(年10回)に分けて納めていただきます。
暫定賦課 | 本賦課 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
― | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ― |
年金支給月に年金から天引きされます。
暫定賦課 | 本賦課 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
天災、その他の災害、納税義務者等の失業や疾病により、所得が激減した世帯が対象となる減免制度があります。この減免を受けるためには申請が必要です。減免の割合は実態により異なりますので、詳しくは税務課までご相談ください。
平成21年3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者(解雇や倒産などによる離職)及び特定理由離職者(雇止めなどによる離職)と認定されている方は、届出により国民健康保険税の軽減が受けられます。下記の事項に該当し、軽減を受けたい方は雇用保険受給資格者証をお持ちのうえ、税務課にお越しください。
雇用保険受給資格者証の離職理由のコード番号が下記「対象コード」に該当する方
特定受給資格者(倒産、解雇):11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(雇止め) :23、33、34
対象者の前年の給与所得のみを30/100に減額して国保税の算定を行います。
離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
※対象期間内に他の保険に加入した場合は、国民健康保険の資格喪失日まで
※雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります
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