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印刷ページ表示掲載日:2024年7月26日更新

川崎町では、5月から納税通知書を発送します。
通知書が届きましたら、各税金を納期限までに納付してください(町税の納付場所)

また、口座振替納税組合、QRコードにて納付する方法もあります。

※QRコードにて納付する方法とは
 令和5年4月より納付書に印字されるQRコードを利用し、キャッシュレス納付やQRコード対応金融機関での納付が可能となります。
 キャッシュレス決済にて納付される方は、地方税お支払サイト<外部リンク>から
 指定金融機関以外のQRコード対応金融機関で納付される方は、eLTAX<外部リンク>内で対応金融機関をご確認ください。

納期限を過ぎたら

定められた納期限までに納付がないと、督促状を発送します。
督促状が届きましたら、本税に加えて督促手数料100円を含めた金額で納付してください。
また、延滞金が発生している場合は、延滞金も併せて納付していただきます。

それでも納まらない

督促状を発送した後も納付が確認できない場合、電話や文書で催告したり、
徴収担当の職員が納付してもらうよう自宅等へ訪問します。
催告後も納付がない場合は、財産調査を行い、
差し押さえ可能な財産があれば差し押さえを執行します。

差し押さえできるものとは

  • 不動産(土地、建物)
  • 預貯金
  • 勤め先の給与
  • 動産(現金など)
  • 自動車 

その他さまざまな財産の差し押さえが可能です。
差し押さえた不動産(債権以外)は公売で売却し、売却代金を税金に充当します。
差し押さえの対象となった滞納額を全額納付したことが確認できたら、差し押さえの解除を行います。

一度に納められない

災害や事故、病気、離職や事業の廃止などで、突然収入がなくなってしまったために税金が納められない、
そんな方のために、税務課では納税相談を随時受け付けております。お悩みの方は役場税務課までご相談ください。

納税は国民の義務です。納期限内に納付された方との公平性を保つためにも、
納税に誠意のない滞納者には、法律の定めにより財産の差し押さえを執行します。
皆様の納付された税金が町の財源となり、まちづくりを進めるうえでも、
行政サービスの向上のためにも、必要不可欠となりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


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