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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援制度は、自然災害により住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、生活を再建するための支援金の給付を行う制度です。
制度の概要は以下のとおりです。

制度の対象となる被災世帯

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支給額

支給金の支給額は、以下のAおよびBの合計額となります。
(※世帯人数が1人の場合は、各金額の3/4の額が支給されます)

  • A:住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
    上記1~3の世帯:100万円、上記4の世帯:50万円
  • B:住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
    建設・購入:200万円、補修:100万円、(公営住宅以外の)賃借:50万円

(※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補助)する場合は、合計で200万円(または100万円)となります)

申請期間

  • A:災害発生日から13月以内
  • B:災害発生日から37月以内 

必要書類

  • A:り災証明書、住民票 等
  • B:住宅の購入・賃借等の契約書 等

【問い合せ先】
川崎町保健福祉課
TEL:0224-84-6008
FAX:0224-84-6090


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