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東日本大震災により被災した償却資産(被災資産)について、平成28年3月31日までの間に、被災償却資産に代わるものと認められる償却資産を取得、または改良を行った場合は、当該償却資産(代替資産)に係る固定資産税の課税標準額が、取得後4年度分について、2分の1となる特例措置が適用されます。(地方税法附則第56条第12項)
この、被災代替償却資産に係る特例の適用を受ける場合は、下記により申告書を提出していただく必要があります
東日本大震災により滅失、または損壊した償却資産の所有者
原則として被災資産と種類が同一であり、使用目的または用途が同一であるもので、代替資産であると町長が認めるものに限ります。
平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得したもの
取得の翌年から4年度分、課税標準額を2分の1に軽減
イ)平成23年1月2日から平成23年3月11日までの間に取得し、被災した資産の代替資産について申告する場合には、地震発生時に被災地に所在したことを証する書類(納品書、写真など)を添付してください。
ロ)代替資産の取得者が、被災資産の所有者の相続人である場合や、合併法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください。
相続人であることを証する書類(戸籍謄本の写し等)
合併法人であることを証する書類(登記事項証明書等)
川崎町税務課賦課係 固定資産担当
各年の償却資産申告提出期限(1月31日)まで
申告者の住所または所在地を記載してください。
申告者の氏名を記載し、押印してください。
なお、所有者が法人の場合は、その名称および代表者の氏名を記載し、社印および代表者印を押印してください。
「固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書 兼 代替資産対照表」に挙げられた代替資産の資産種類別の数量および取得価額の合計を記載してください。
被災資産および代替資産それぞれの所有者名を記載してください。
被災資産および代替資産それぞれの資産の種類を記載してください。
被災資産側の欄には、「平成23年度種類別明細書(一覧表)」(電算処理による申告の場合は、「平成23年度申告書」)を参照して、資産番号を記載してください)
被災資産および代替資産それぞれの資産の名称等、数量、取得年月、取得価額および耐用年数を記載してください。
被災した資産の代替資産を他の市町村において取得し、特例申告をする場合は、当該被災資産が申告されていた市町村長の証明(課税台帳登録事項証明)を受ける必要があります。
(本町で被災した資産について、本町でその代替資産を取得した場合には、課税台帳登録事項証明を受ける必要はありません。)
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