本文
固定資産課税台帳に記載されている事項を証明するものです。資産の所在地、地目、地積、評価額、(家屋については、資産の所在地、家屋番号、種類・構造、床面積、評価額)を証明する「評価証明書」と、これらの項目のほかに課税標準額、税額まで証明する「公課証明書」があります。
なお、名義人毎、単有分・共有分毎に手数料がかかります。
【例】土地がAさんの所有、建物がAさんとBさんのふたりで所有の場合、土地、建物とも同じ場所かつ番地であっても、証明書発行時は2通分の発行となるため、手数料は600円となります。共有分のものが必要となる場合は、申請時に係の者にお尋ねください。
税務課
※本人以外の方が申請する場合には、委任状が必要になります。
※士業の方が提出する、職務に関する請求の様式がある場合は委任状不要です。
※所有者が亡くなられた相続の場合は、相続する権利があることを確認できる書類(納税義務者が亡くなられたことおよび相続人との関係がわかる戸籍謄本・除籍謄本等)が必要となります。
300円
© 2022 Kawasaki Town.