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地籍調査とは一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目及び境界等の調査を行い、その結果を「地籍図」及び「地籍簿」としてとりまとめる一連の調査のことをいいます。
地籍調査は国土調査法に基づき、主に市町村などの地方公共団体が主体となって全国的に実施されています。
人に「戸籍」があるように、土地にも土地の戸籍(地番・地目・面積・所有者)があり、これを「地籍」といいます。
しかし、地籍調査が未実施の地域において現在広く利用されているいわゆる「公図」は、明治時代の地租改正によって作成された地図をもとにしたものがほとんどです。当時の測量は縄などを使用した未熟なものであったため、公図では土地の所在や実態を正確に把握することは困難であり、土地取引などのトラブルの原因にもなっています。
このため、全国的に統一された精密な調査と最新の技術による測量を行うことにより、正確な面積の測定や精度の高い地図が作成される地籍調査が必要となっています。
地籍調査には次のような効果があります。
関係機関との協議や資料調査を行い、いつ、どの地域を調査するかなどの計画を作ります。
また、地籍調査をおこなう土地所有者等のみなさんに集まっていただき、調査の内容やその必要性などについての説明会を開催するなど、地籍調査をおこなうための体制を整えます。
土地所有者等のみなさんにご協力いただく作業であり、地籍調査で最も重要な作業です。
公図をもとに作成した調査図素図などの資料を参考に、一筆ごとの土地について、現地で土地所有者等の立会いのもと境界や地目などを確認します。
立会いは委任状により代理人に委任することもできます。
確認した境界に杭を設置します。この杭は将来にわたって筆ごとの土地の境界を示す大切なものとなります。
各筆の境界確認が完了した後、境界の位置を求めるための測量をおこない、杭一本一本に地球上の緯度経度と関連付けた公共座標をもたせます。これにより、杭が亡失した場合でも復元することが可能となります。
一筆地調査と地籍測量の結果を取りまとめ、地籍図案および地籍簿案を作成します。
作成した地籍図案と地籍簿案を土地所有者のみさなんに閲覧いただき、調査内容及び測量結果に間違いがないか確認します。閲覧期間は20日間と定められています。分合筆や地目変更などについても確認していただき、もし誤り等があった場合は再調査し、訂正します。
この手続きで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)となります。
閲覧の後、国土交通大臣の承認を得て県知事の認証を受けます。これにより、成果が適正であると証明されたことになります。
地籍調査の成果である「地籍図」と「地籍簿」の写しを法務局に送付します。法務局では送付した地籍簿をもとに土地登記簿を修正し、地籍図がそれまでの公図に代わる備え付けの正式な地図となります。
※詳しい内容については、こちらをご参照ください。
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