補助金の交付
「ようこそ川崎町へ移住定住促進補助金」では、補助対象者に対し、住宅修繕改修補助金、クリーニング補助金、引っ越し補助金、空き家取得補助金、新築住宅取得補助金および住宅家賃補助金(以下「移住定住補助金」という。)を交付することができる。
※空き家は川崎町「空き家バンク」制度設置要綱に登録された建物が対象となります。
最大150,000円(住宅の修繕改修に要した経費の2分の1)
- 補助対象者が契約者となり、空き家を修繕改修するものであること。
- 修繕改修とは、空き家の破損箇所を修理またはリフォームした場合であること。
- バリアフリー化、省エネ化、耐久性向上工事も対象とするもの。
最大100,000円(クリーニングに要した経費の2分の1)
- 補助対象者が契約者となり、空き家をクリーニングするものであること。
- クリーニングとは、空き家に存するごみの処分等を業者へ依頼して費用が発生した場合であること。
最大100,000円(引っ越しに要した経費の2分の1)
- 移住者または町民が契約者となり、空き家または新築住宅へ引っ越しするものであること。
- 引っ越しとは、引っ越し業者へ依頼して費用が発生した場合であること。
最大500,000円(住宅の取得に要した経費の2分の1)
※住宅ローンを組んだ場合は、返済に要する経費の2分の1とし、完済前であっても申請できる。
- 補助対象者が契約者となり、空き家を取得するものであること。
- 土地取得費については、前号の規定に合わせて行うものに限り対象とすること。
- 補助対象者または入居者(法人に限る)の年齢が契約締結した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。
- 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。
※住宅家賃補助金の交付を受けていた場合であっても、これを申請することができる。
最大300,000円(住宅の取得に要した経費の2分の1)
※住宅ローンを組んだ場合は、返済に要する経費の2分の1とし、完済前であっても申請できる。
- 町民または移住者が定住する目的で新築住宅を取得し、契約者が基準日において45歳以下であること。契約者が複数人の場合、いずれかが45歳以下であること。
- 所有権保存登記を行い、住宅の世帯員持分合計が1/2以上であること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項または同法第7条の2第5項の規定による検査済み証の発行が令和4年4月1日以降であること。
- 建売住宅の場合は売買契約締結日が令和4年4月1日以降であること。
- 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。
最大月額 10,000円(家賃発生から36ヶ月)
(賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場料金その他の居住以外の費用を除く。)家賃から3万円を控除した額)
- 補助対象者が契約者となり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により、空き家を賃借するものであること。
- 入居後、家賃が発生する日の属する月から起算して36箇月目までの家賃を対象とするものであること。
- 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
- 補助対象者または入居者(法人に限る)の年齢が契約を締結した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。
- 家賃の支払者が複数の場合、主として支払う者に交付するもの。
- 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町民、移住者及び法人で次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
町民
対象:すべての補助金
- 定住する目的で新築住宅を取得したもの。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
移住者
対象:すべての補助金
- 定住する目的で新築住宅を取得したものまたは空き家の売買契約または賃貸借契約を締結すること。
- 川崎町へ転入または空き家以外に転入し、転入の日から1年以内に空き家または新築住宅に転居すること。
- 転入日から起算して過去2年間、川崎町の住民基本台帳に記録がなく、現に居住していないこと。
- 町内に定住する意思があること。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
法人
対象:住宅修繕改修補助金、クリーニング補助金、空き家取得補助金、住宅家賃補助金
- 法人の従業員が定住する目的で、空き家の売買契約または賃貸借契約を締結し、転入すること。
- 町内に事業所を有する法人(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、組合)であること。
- 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
- 町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。
必要書類一覧
種類 |
添付すべき書類 |
住宅修繕改修補助金 |
- 住宅取得に係る売買契約書または住宅賃貸借契約書の写し
- 修繕改修費用を支払ったことを証明する書類の写し
- 住宅修繕改修前後の写真
- 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)
|
クリーニング
補助金 |
- 住宅取得に係る売買契約書または住宅賃貸借契約書の写し
- クリーニング費用を支払ったことを証明する書類の写し
- クリーニング前後の写真
- 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)
|
引っ越し補助金 |
- 住宅取得に係る売買契約書または住宅賃貸借契約書の写し
- 引っ越し費用を支払ったことを証明する書類
- 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)
|
空き家取得補助金 |
- 申請者の戸籍謄本(日本国籍を有する場合)
- 住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)
- 土地及び住宅取得に係る売買契約書(改修を含む場合は工事請負契約書)の写し
- 住宅取得費用を支払ったことを証明する書類の写し
- 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)
- 建物の写真
|
新築住宅取得補助金 |
- 申請者の戸籍謄本(日本国籍を有する場合)
- 建築確認検査済証の写し
- 土地及び住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)
- 住宅取得に係る工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
- 住宅取得費用を支払ったことを証明する書類の写し
- 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)
- 建物の写真
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住宅家賃補助金 |
- 申請者の戸籍謄本(日本国籍を有する場合)
- 住宅賃貸借契約書の写し
- 家賃を支払ったことを証明する書類の写し
- 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)
|
※住宅家賃補助金の2回目以降の申請においては、第1項から第2項までの書類の添付は要しない。ただし、対象となる賃貸住宅を変更したときは、第2項の書類を加えるものとする。また、種類別で添付する書類が重複する場合は、写しで差し支えない。
申請の流れ
1、交付の申し込み
移住定住補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前申込書(別記様式第1号) [Wordファイル/59KB]にてあらかじめ町長に申し込まなければならない。
2、補助金交付申請および実績報告
申請者は、交付申請兼実績報告書(別記様式第3号) [Wordファイル/72KB] 誓約書 [Wordファイル/34KB]により、町長に申請および実績報告を提出しなければならない。
申請書には、補助金の種類ごとに、書類を添付しなければならない。
補助金の種類ごとに、当該各号に掲げる時期から直近に3月31日までまたは住宅家賃補助金を除き、空き家の契約締結日または新築住宅の引渡し日から2年が経過する日のいずれか早い日に提出するものとする。
(1)住宅修繕改修補助金 修繕改修完成および費用の支払完了後
(2)クリーニング補助金 クリーニング終了後および費用の支払完了後
(3)引っ越し補助金 引っ越し終了および費用の支払完了後
(4)空き家取得補助金 取得した土地及び住宅の所有権保存登記若しくは所有権移転登記の完了及び費用の
支払完了後
(5)新築住宅取得補助金 取得した土地及び住宅の所有権保存登記完了後
(6)住宅家賃補助金 3ヶ月以上12ヶ月を超えない範囲内で、補助対象となる家賃の支払完了後
3、補助金の交付決定および額の確定
審査および調査の結果、交付決定兼額確定通知書または交付不決定通知書により、移住定住補助金の交付の可否を申請者に通知するものとする。
4、補助金の請求
申請者は、交付の決定および額の確定通知を受けたときは、請求書(別記様式第6号) [Wordファイル/34KB]により町長に対し、通知を受けた額の支払を請求しなければならない。
交付決定の取消し
次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、移住定住補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
- 偽りその他不正な手段により移住定住補助金の交付を受けたとき 全額
- 空き家取得補助金及び新築住宅取得補助金において、交付決定の日から起算して1年を経過する前に、対象住宅を売却し、譲渡し、または町外へ転出したとき 全額
- 空き家取得補助金及び新築住宅取得補助金において、交付決定の日から起算して1年を経過し、3年を経過する前に、対象住宅を売却し、譲渡し、または町外へ転出したとき 半額
- その他町長が交付の決定を取り消す相当の理由があると認めるとき 町長が認める額
※移住定住補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書により補助金の交付を受けた者に通知しなければならない。
補助金の返還等
移住定住補助金の交付決定の全部または一部を取り消したときは、補助金返還通知書により、期限を定めて、当該取消額の返還を命ずるものとする。
川崎町移住定住促進補助金交付要綱・様式
要綱
様式
<外部リンク>
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