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我が国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町・県民税)において定額減税が実施されることとなりました。
なお、令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されますが、詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。<外部リンク>
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下の方)
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
定額減税の額は、次の金額の合計額です。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、それを限度とします。
(例)納税義務者本人、控除対象配偶者、被扶養者(子ども2人)の場合
1万円(本人)+(1万円×3人)=4万円
(注)2.は、合計所得金額が48万円以下の人が対象です。
令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者(合計所得金額が48万円以下)分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
特別徴収(給料天引き)の方
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。
第1期分の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から順次控除します。
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回る場合は、上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて算出した額の給付を行います。
※給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。<外部リンク>
令和6年度定額減税調整給付金(以下、『調整給付金』といいます。)の対象となった方に、令和6年8月19日付で書類をお送りしました。
書類によってご提出が必要な場合がありますので、お手元に届きましたら必ず中身をご確認ください。
振込日が決定次第、改めて通知いたします。ご指定の口座に振り込みされる時間については金融機関により異なるため、お問い合わせいただいてもご回答できかねますのでご了承願います。
川崎町定額減税調整給付金は、住民票が川崎町に無くても、申し出をしていただくことで給付金の受給資格を確認します。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や宮城県・川崎町などから「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。不審な電話が掛かってきた場合には、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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