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企業誘致の活動方針を定めていますのでご覧ください。
川崎町内に事業所(※1)を新設、移設または増設(※2)した企業者(※3)に対し、投下固定資産額および新規常用雇用者数に応じて、以下の奨励措置等を講じます。ただし、奨励措置等を受けるためには、指定企業者の申請による認定を受けなければなりません。 条例第1・2.3条関係
※1.工場、事務所など事業の用に供する施設
※2.町外の企業者が町内に事業所を新設、または、町内の企業者が町内に事業所を移設、増設
※3.農業,林業/漁業/鉱業,採石業,砂利採取業/建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/運輸業,郵便業/卸売業,小売業/金融業,保険業/不動産業,物品賃貸業/学術研究,専門・技術サービス業/宿泊業,飲食サービス業/生活関連サービス業,娯楽業/教育,学習支援業/医療,福祉/複合サービス業/サービス業(他に分類されないもの)の事業を営むもの。ただし、ソーラーパネル、風車、水車等を設置して売電する事業および老人福祉・介護事業を除く。
投下固定資産額 | 助成金額 | 交付限度額 |
---|---|---|
3,000万円以上1億円未満 | 投下固定資産額×1% | 5,000万円 |
1億円以上3億円未満 | 投下固定資産額×3% | |
3億円以上5億円未満 | 投下固定資産額×5% | |
5億円以上 | 投下固定資産額×7% |
※事業開始日において投下固定資産額が該当すること
※移設、増設の場合は、助成金額(交付限度額)の50%
新規常用雇用者数 | 助成金額 | 交付限度額 |
---|---|---|
5人以上10人未満 | 100万円 | 左記助成金額のとおり |
10人以上20人未満 | 200万円 | |
20人以上 | 300万円 |
※事業開始日以降において1年以上雇用した新規常用雇用者数が該当すること
※移設、増設の場合は、助成金額(交付限度額)の50%
用地面積 | 建築面積 | 助成金 | 交付限度額 |
---|---|---|---|
3,000(1,500)平方メートル以上 | 1,000(500)平方メートル以上 | 用地取得価額×10% | 1,000万円 |
※新設で用地取得日から3年以内に事業を開始すること
※括弧書きは中小企業者の場合
新規常用雇用者※1 | 奨励金額 | 交付限度額 |
---|---|---|
町外居住新規常用雇用者 | 10万円×雇用者数 | 500万円 |
町内居住新規常用雇用者 | 20万円×雇用者数 | |
町内居住新規学卒常用雇用者 | 30万円×雇用者数 | |
転入新規常用雇用者 | 40万円×雇用者数 |
※1.雇用開始日から引き続き1年以上雇用したもの
※指定企業者の申請日から起算して3年までの間に、新規常用雇用者を雇用すること
免除対象固定資産 | 免除額 | 免除年数 |
---|---|---|
土地、家屋および償却資産 | 免除対象固定資産に係る税額 | 5年間 |
※増設の場合は、増設前に課された土地、家屋および償却資産を除く
下水道事業区分 | 減免額 |
---|---|
川崎町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 | 負担金×50% |
川崎町公共下水道事業分担金条例 | 分担金×50% |
※負担金または分担金は、土地面積(平方メートル)×350円
規則第2条関係 ようこそ川崎町へ企業立地応援条例に係る奨励措置等を受けるためには、事業開始日の30日前までに指定申請が必要です。
※平成27年4月1日以降に申請される企業が対象となります。
※助成金および奨励金については、複数年に分割して交付することがあります。
みやぎ企業立地奨励金制度など、他にも優遇措置を受けられる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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