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印刷ページ表示掲載日:2024年7月23日更新

有害鳥獣防止施設(電気柵等)導入事業について

川崎町では、有害鳥獣の被害を受けている、または被害を防止したいと考えている農家を対象とした「有害鳥獣被害防止施設導入事業」を行っております。

 補助対象者

  • 川崎町に住所または町内の農用地に耕作権を有する農業者等
    (自己の所有または耕作権を有する農用地において、有害鳥獣防止施設を設置する者)

対象経費

  • 有害鳥獣防止施設の資材購入費用
  • 有害鳥獣防止施設の設置費用
  • その他町長が適当と認める経費

補助金額

  • 個人の場合、導入費用の10分の6(上限30万円)
  • 団体の場合、導入費用の10分の8(上限160万円)
    ※団体:設置区域の耕作者数が3戸以上で、行政区等で一体となって管理計画を作成し、有害鳥獣防止施設の設置を行うものを指します。

    ※補助金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。
    ※令和6年4月より、過去に補助金を受けて設置した農地について、購入から5年以上経過後、再申請が可能となりました。

提出書類

申請時に提出する書類

設置完了後に提出する書類

  • 有害鳥獣被害防止施設導入事業実績報告書(役場から送付します)
  • 有害鳥獣被害防止施設導入事業精算払請求書(役場から送付します)
  • 設置状況の分かる写真(3~4枚)
  • 領収書の写し
  • 通帳の写し(表面と見開きページ)

補助金申請のながれ

補助金申請の流れのチラシ

事業の流れについては下記もご参照ください。

電気柵を設置する際の安全確保について

電気柵を設置する際は下記の点に注意し、安全に配慮して使用してください。

  • 人が見やすいように適当な間隔で危険である表示をする
  • 電気柵用の電源装置を使用する
  • 30ボルト以上の電源から電気を供給する場合、漏電遮断器を設置する
  • 専用の開閉器(スイッチ)を設置する

鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(農林水産省)<外部リンク>

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