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印刷ページ表示掲載日:2011年6月17日更新

はじめに

この川崎町住宅災害復旧事業補助金交付事業は、東日本大震災により被災した住宅および住宅に付随する設備の補修工事を行う場合の緊急的な補助対策として、その経費の一部に対し補助金を交付することにより、町民の方の居住環境の早急な復旧を図ることを目的としています。

1.補助金の交付対象者は以下の条件をすべて満たす方です。

  1. 町内に居住し、かつ住民基本台帳若しくは外国人登録原票に記載または登録された方
  2. 災害救助法 [PDFファイル/36KB]および被災者生活再建支援法等他の制度から、住宅および住宅に付随する設備の補修工事に対して補助金の交付を受ける見込みがない方
    ※法人は対象外です。

 2.補助金の交付対象となる補修工事は以下のとおりです。(アパートや貸家を除く。)

住宅および住宅に付随する設備(上下水道設備、温水器、ソーラー設備等日常生活に欠くことのできない設備)の補修工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む)が20万円以上のもの。
※ただし、ブロック塀、倉庫、単独車庫、農作業小屋、外構工事等の復旧工事については、補助金の交付対象工事の対象から除外されます。
例えば、住宅および住宅に付随する設備と倉庫、単独車庫等の補助金交付対象工事の対象から除外される工事を一括して補修しその費用の合計が20万円以上であっても、住宅および住宅に付随する設備の補修工事費用が20万円未満である場合は、補助金の交付対象工事の対象から除外されますのでご注意願います。

3.補助金の額

「2」でお示しした補修工事費用の100分の20を乗じて得た額(ただし、100分の20を乗じて得た額が10万円を超える場合は10万円(上限額10万円)、千円未満の端数は切り捨て)となります。
※たとえば、補修工事費が62万3千円の場合は623,000円×20/100で124,600円ですが、上限額が10万円であるため実補助金額は100,000円となります。
また、補修工事費が378,000円の場合は378,000×20/100で75,600円ですが、千円未満切り捨てで実補助金額は、75,000円となります。

4.補助金の交付申請

  • 補助金の交付申請は7月1日(金曜日)から平成25年3月31日(日曜日)まで
  • 様式第一号「川崎町住宅災害復旧事業補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入(記入にあたっては、別紙記載説明書を参照願います。)にしていただき、役場本庁舎2階「企画財政課」へ必要書類と併せてご提出願います。なお、郵送による申請も可能です。
    様式第一号はこちら [Wordファイル/53KB]
    なお、郵送による申請の際は、申請内容について後日電話等による聞き取り調査を行う場合がありますのでご理解とご協力をお願いいたします。
    ※申請書様式は役場1階:町民生活課窓口、2階:企画財政課、富岡支所に用意しております。

郵送による場合の宛先

〒989-1592
川崎町大字前川字裏丁 175-1 川崎町役場企画財政課

※セキュリティーの関係からインターネットによる申請は行いませんのでご了承願います。


申請に添付して頂く書類等

  1. 補修工事に要した経費の明細が分かる領収書の写し
  2. 被災箇所の施工前および施工後の写真
  3. その他必要となる書類。
    ※(3.)「その他必要となる書類」とは、(1.)「補修工事に要した経費の明細が分かる領収書の写し」でその経費明細が分からない場合、または補修工事の施工後の写真と経費明細との照合で確認できない箇所がある場合等に必要に応じて特別に提出いただく場合があります。
    また、補助金の金融機関振込みに係るトラブル防止のため、指定された金融機関情報の確認の意味で指定金融機関の通帳の写し(表面)を添付くだされば幸いです。

5.その他

  • 添付書類の写し(コピー)は、申請の際、各窓口において対応することも可能です。
  • 「補修工事に要した経費の明細が分かる領収書の写し」は、その発行元(業者)に係る税務署等税務当局からの課税資料調査閲覧の対象となりますのでご理解願います。
  • 本補助金は税法上非課税収入の取扱いとなりますが、雑損控除の適用を受ける場合は、損失額計算を行う上での収入額となりますのでご注意願います。
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