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議会基本条例

印刷ページ表示 更新日:2019年6月6日更新

目次

(前文)
川崎町議会(以下「議会」という)は、川崎町民(以下「町民」という)に選は゛れた議員により構成され、町民の信託を受けて活動する町民の代表機関て゛あり、議事機関て゛ある。議会は、二元代表制の下て゛、事務執行機関たる町長及ひ゛各種委員会を監視するとともに、条例の制定、予算の議決等を通し゛て政策を形成する権限と責任を有している。
特に、地方分権の時代を迎え、地域の自立か゛求められるとともに、少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興なと゛地域社会の課題か゛山積している。議会は、これらの課題に取り組み、自立したまちつ゛くりを進める責任を負っており、この責任はますます重くなっている。
議会及ひ゛すへ゛ての議員は、町民の信託にこたえるため、高い使命感を持って職務に取り組み、町民とともに汗を流す町民協働の議会運営を行うとともに、活力ある地域つ゛くりを進めることを誓約して、この基本条例を制定する。

目的

第1条 この条例は、議会の運営及ひ゛議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、議会か゛町民から期待された政策形成及ひ゛行政監視の役割を果たし、町民とともに汗を流す町民協働の運営を進め、もって活力ある地域つ゛くりと町民の福祉向上に資することを目的とする。

議会の使命

第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の活動を監視するとともに、自ら活力ある地域つ゛くりのために必要な政策を立案して決定し、及ひ゛推進しなけれは゛ならない。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律て゛定める活動を誠実に実施するほか、前項に定める役割を果たすために必要な活動に積極的に取り組まなけれは゛ならない。
3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させ、町民とともにまちつ゛くりの活動を進め、町民参加と町民協働の議会運営に努めなけれは゛ならない。

議会の運営原則

第3条 議会は、必要な政策を自ら立案して決定し、または執行機関を通し゛て提案して実施させることにより、政策中心の運営を行うものとする。
2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるとともに、町民と一緒にまちつ゛くりの活動に取り組むことにより、町民参加と町民協働の運営を行うものとする。
3 議会は、町民か゛自由に議会を傍聴し、または広報等を通し゛て必要な情報を得ることか゛て゛きるようにするとともに、町民に対して議会の議決または運営についてその経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとする。

議員の責務

第4条 議員は、政策中心の議会運営を進めるため、不断に必要な能力を磨き、必要な情報を収集して、政策提案その他の政策活動を進めなけれは゛ならない。
2 議員は、町民参加と町民協働の議会運営を進めるため、町民に必要な情報を提供し、その意見を的確に酌み取って議員活動に反映させ、町民とともにまちつ゛くりの活動に積極的に参加し、これを推進しなけれは゛ならない。
3 議員は、議会か゛言論の府て゛あることを認識し、議員間の自由な討議を尊重するとともに、会議における発言は簡明に行い、議題及ひ゛許可された趣旨の範囲を超えないようにしなけれは゛ならない。
4 議員は、自らか゛町民の選良て゛あることを認識し、町民の代表にふさわしい活動を行うよう努めなけれは゛ならない。

質問における応答の方法

第5条 議会の本会議における一般質問及ひ゛緊急質問の際の議員と町長等との応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式て゛行う。
2 議長から本会議への出席を要求された町長等は、前項に規定する議員からの質問に対して、議長の許可を得て質問の内容を確認するための反問をすることか゛て゛きる。

重要政策の審議等

第6条 町長その他の執行機関は、総合計画、公共事業計画その他重要な政策を決定しようとするときは、あらかし゛め議会または議員の意見を聴くよう努めなけれは゛ならない。
2 町長その他の執行機関は、議会の議決を得るへ゛き政策案を提案し、または前項の規定に基つ゛いて意見を聴こうとするときは、次に掲け゛る事項を明らかにしなけれは゛ならない。

  1. 当該政策を必要とする原因または背景
  2. 当該政策案以外の代替案の内容(代替案を検討した場合に限る。)
  3. 他の自治体の類似する政策の状況及ひ゛当該政策との比較検討の結果
  4. 政策決定に係る町民参加の実施状況とその内容(実施予定を含む。)
  5. 政策案の策定に関して参考にした情報
  6. 総合計画上の根拠または位置付け
  7. 当該政策の実施に必要な財政措置(職員等の人件費を含む。)の見込み
  8. その他当該政策の決定に当たり必要と認められる情報

3 議会は、町長か゛政策案を議案として提案し、または意見を聴くために提示したときは、当該政策の必要性、当該政策案の妥当性(代替案との比較検討の結果を含む。)、当該政策案に係る費用対効果その他必要な事項について検討し、議決または意見に反映させるよう努めなけれは゛ならない。
4 議会は、町長その他の執行機関か゛行う政策について、不断に点検するとともに、一定の期間、方法等によってその有効性、効率性等について評価するよう努めなけれは゛ならない。
5 議会は、前2項の規定による審議に当たっては、事前に町民の意見を聴くよう努めるとともに、議決または意見を決定したときは、その結果及ひ゛審議の経過に関する情報を公表し、町民に説明するよう努めなけれは゛ならない。
6 議会は、前項の規定による公表または説明を行うため、広報紙の発行、ホームヘ゜ーシ゛の開設、説明会、町民懇談会または出前講座の開催等の必要な措置を講し゛るものとする。

予算・決算における政策説明資料の作成

第7条 町長は、予算案及ひ゛決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっは、前条の規定に準し゛て、施策別または事業別の分かりやすい政策説明資料を作成するように努めるものとする。

議会の議決事件

第8条 地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。

  1. 基本構想に基つ゛く基本計画(総合計画をいう。)に関すること。
  2. 川崎町都市計画マスターフ゜ラン
  3. 川崎町高齢者保健福祉・介護保険事業計画
  4. 地方自治法第221条第3項の法人に対する出資及ひ゛町か゛出資することにより、当該法人か゛同項の法人となる当該出資に関すること。

議会における自由討議の拡大

第9条 議会は、議員による討議の場て゛あることを認識し、町長その他の執行機関の職員に対する出席要請を必要最小限にとと゛めるとともに、議員間の十分な討議によって合意か゛形成されるよう努めなけれは゛ならない。
2 議員は、議員間の討議については、町長その他の執行機関の意見若しくは方針または政党の意見若しくは方針に過度にとらわれることなく、自由な討議を基本として審議を行うよう努めなけれは゛ならない。

会議の開催

第10条 議会の会議は、定刻に開催するものとする。
2 議会は、会議を休憩する場合には、その理由及ひ゛再開の時刻を傍聴者に説明するよう努めるものとする。

議員の懲罰

第11条 議会は、地方自治法の規定に基つ゛いて議員に懲罰を科そうとするときは、各議員か゛町民の信託を受けて選は゛れていること及ひ゛議会か゛町民主権を基礎としていることを踏まえて、慎重に判断するものとする。

議会の組織

第12条 議会は、社会経済の変化等により新たに生し゛る課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講し゛るよう努めなけれは゛ならない。
2 議会は、地方自治法て゛定める委員会等のほか、一般会議を置くことか゛て゛きる。

議会の事務局等

第13条 議会は、議会または議員の政策形成等の活動を支援するため、議会事務局の調査機能等の体制を強化するよう努めなけれは゛ならない。
2 町長その他の執行機関は、議会または議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講し゛るよう努めなけれは゛ならない。

議員の研修

第14条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員研修の充実及ひ゛強化を図るとともに、議員の研修への参加を促進するよう努めなけれは゛ならない。
2 議会は、研究会の開催、学識経験者の助言、他の自治体等に対する調査その他の政策研究の機会を積極的に設けるよう努めなけれは゛ならない。
3 町長その他の執行機関は、前2項の規定による研修、研究等の実施に協力するよう努めなけれは゛ならない。

議会広報の充実

第15条 議会は、議会広報の発行に当たり、情報技術の発達を踏まえて 多様な広報手段の活用により、充実した内容て゛、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対して周知するとともに、併せて町民からの意見や要望等を取り上け゛、その内容と対応等を定期的に町民に周知し、町民に親しまれ、説明責任、情報公開、情報提供の方策に重要な役割を果たす、有効な議会広報となるように努めるものとする。

議員の定数及び報酬

第16条 議員の定数及ひ゛報酬は、別に条例て゛定める。

2 議員定数の改正に当たっては、経費削減の視点た゛けて゛なく、町政の課題及ひ゛将来展望、町民の多様な意見の反映等の視点を十分に考慮するとともに、町民等を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなけれは゛ならない。
3 議員の定数に関する条例改正は、議員か゛提案し、その理由について説明責任を果たさなけれは゛ならない。
4 議員報酬の改正に当たっては、経費削減の視点た゛けて゛なく、町政の課題及ひ゛将来展望、議員に求められる役割、責務等を十分に考慮するとともに、町民等を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなけれは゛ ならない。

議員の政治倫理

第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基つ゛く町民や地域への影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなけれは゛ならない。

この条例の性格等

第18条 この条例は、議会運営に関する最高規範て゛あって、議会は、この条例て゛定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規則等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなけれは゛ならない。
2 議会は、議会運営か゛この条例の目的、原則等に即して行われているかと゛うかを不断に点検し、必要か゛あると認める場合は、この条例の改正その他必要な措置を講し゛なけれは゛ならない。

附則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。


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