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傍聴、請願、陳情のしかた

印刷ページ表示 更新日:2019年6月6日更新

傍聴したいとき (定員30 人)

町議会の定例会や臨時会の本会議の様子は、誰でも傍聴席から見ることができます。
傍聴に際して手続きなどは一切必要ありませんので、お気軽にお越し下さい。
通常、議会は午前10時に開会し、午後4時まで開かれます。
(0224-84-2301)

傍聴される方は、以下のことをお守りください。

  • 議場には入らないで下さい。
  • 議事の進行を妨げたり、他の傍聴人の迷惑になる行為は行わないで下さい。 
  • 写真撮影や録音は可能ですが、議事進行の妨げになる場合は禁止します。
  • その他、職員の指示に従って下さい。 

 傍聴規則についての詳細はこちら[15KB pdfファイル]

請願・陳情の提出方法

請願とは

皆さんの希望や意思などを町政に反映させる手段として、その思いを文書にして議会に提出することができます。このような文書を「請願書」といいます。
議会では、請願の内容について詳しく調べ、よく話し合い、内容が適切であるかどうかの判断をします。そして、適切な請願だと思われるものについては、町長や国・県に伝え、皆さんの意見や願いが実現するように努力します。
なお、請願書を提出する際には、1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表す議員)の署名または記名押印が必要となります。

陳情とは

請願と同様に、議会に対して何らかの要望をする行為ですが、法的根拠を持たないため、紹介議員の署名等は必要ありません。

請願書の書き方例(A4版)

請願書の書き方例の画像

※書き方の説明

  1. 陳情書の場合には、紹介議員が必要ありませんので、その箇所を除いて請願書の記載例を参考に作成して下さい。
  2. 件名、要旨および理由を記載して下さい。
  3. 提出年月日、請願者の住所・氏名を記入し押印して下さい。
  4. 道路、河川、下水道などに関するものについては、略図などを必ず添付して下さい。
  5. 不明な点については、議会事務局までお問合せ下さい。
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